民法課題テスト③ ローマは一日にしてならず
少しでも気になったら解いてみてください
ローマは一日にしてならずです。
それでもコツコツ続けていけば理解できるようになるのが法学習の面白さ・魅力だと思います。
そこに才能はいりません。必要なのは根気と正しい視点です。
添削希望の方は下記問題文をコピペして使ってください。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
・問1
弁済をするにつき正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることが出来る。
(正誤)
(理由付け)
・問2
債務者以外の者は、弁済供託をすることが出来ない。
(正誤)
(理由付け)
・問3
不動産売買契約において、移転登記と引渡しをする約定の期日前に、売主が目的不動産を第三者に売却して当該第三者への所有権移転登記がされた場合、買主は履行不能を理由として直ちに契約を解除することが出来る。
(正誤)
(理由付け)
・問4
債務者は、損害賠償義務を免れるために、履行不能が自己の責めに帰することが出来ない事由によるものであることを主張立証しなければならない。
(正誤)
(理由付け)
・問5
弁済を受領する権限のない者に対する弁済は、債権の準占有者に対する弁済として有効になる場合を除き、債権者に対し効力を有しない。
(正誤)
(理由付け)
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解答は明日のブログで発表します!!出題者の一言と合わせてお楽しみに!