予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

商法課題テスト③ 課題テストの添削指導はこんな感じ!

課題テストの添削指導例

下記は商法課題テスト②の理由付けに関する添削例です。添削指導は、一人一人の答案に沿って行います。ゆえに内容が大幅に変わる可能性がある点はご了承ください。

 

 判断の根拠としている条文は適切ですただ問題の解き方法律問題に対する考え方の筋道は見直してほしいと思いました

 本問の問いは、2つあります。①発起設立の場合に発起人が払込取扱銀行に対して金銭保管の証明書の請求をすることができるか銀行が発起人に同証明書を交付した場合の効果です

 ①について見ますそもそも、「発起設立の場合はどうかと問われているのでその場合にどうなるかを正面から答えてほしかったです本答案の見方だと、641項が募集設立の際の取り扱いを定めていることを指摘したにすぎません

 具体的に考えるとまず発起設立に関して保管証明書請求権に関する定めがないことが問題の所在です明文があればすぐわかるのですがそれがないからどうなるか考えなければならないということです法学のコンパス参照)。そこで検討するに明文の規定がない以上当該請求権は認められないという形式的理由付けが考えられますまた以前は発起設立においても同証明書が必要書類であったわけですが会社法改正によりそれが不要になったことが当該請求権を認めない実質的理由になると考えられます理由付けの仕方も法学のコンパス参照です)。以上より答えが導けると考えられます

 続いてです。②に関してはで本問が×であるとわかっているのであえて答える必要はないのですが本課題の中では少しでも多くを学べるように問題文の中にあるすべての問いに答える姿勢を見せてほしいと思います。②642項の通りです

 

 判断の根拠としてはまず現物出資財産のてん補責任の連帯責任に関する523項が問題となりますこの時、523項の要件を満たすためには同一項の定めに関する問題が発生していること弁護士が33103号の証明をした者にあたることも確認が必要であることを忘れないでくださいその上で、「注意を怠らなかったか否かが問題になります短答を解く際この過程を省略しがちですがこれらの要件が満たされるという前提がなければそもそも523項ただし書きの検討をするまでもなく当人の責任は成立しないという論理が成り立つ可能性もありますから大切な検討です

注意を怠らなかった必要な注意を果たしたなどと解釈を展開した上であてはめをする姿勢も大事にしたいですねそもそも問題の所在は無過失の証明が注意を怠らなかったの要件を満たすか否かという点にあるからです単なる知識の確認だけで短答を終わらせるのはもったいないと思います

 

 本問はご指摘の通り522項の話ですが、「発起人の意義すなわちこの文言が指す発起人の範囲の問題として処理してほしい問題でした本答案の書き方だと現物出資をした発起人も発起人には含まれるが現物出資をしているから同カッコ書きを理由にその責任を免れないという論理を展開しているように読めますこの規定はそういうものではなくそもそも現物出資をした発起人をこの規定にある発起人からは除くと定めているので現物出資をした発起人には当該規定が適用される余地がないと解するべきです条文の文言解釈としてその文言がいかなる範囲を指しているのかはよく問題になります些細な違いのようですが文言解釈に対する理解が問われる大事な問題です

 

 問題の所在は発行可能株式総数を会社設立登記をする時までに定款で定めなければならないかです。371項の規定からは明らかでないからですそのほか本問に関しては特にいうことありません指摘してほしかった条文もきちんと適示できていました

 

 本問の問題の所在は発起人が自ら株式を引き受けることはできないのかという点です問題の所在を明らかにしてから答える訓練をすると問題を整理する力もつくので論文にも生きると思いますよ問題にはきちんと答えられていました

 

課題テストを通じて基本的知識を確認し、論文基礎力を磨きたいという方には、「法学のコンパス」もおすすめです。課題テストは、ここに書かれている法学の基礎基本を身につけられるように構成されているからです。

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それでは、商法課題テスト③の問題を公開いたします。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 株式が2以上の者の共有に属するときは共有者の一人は民法の共有に関する原則に従いその全員の同意に基づき当該株式についての権利を行使する者一人を定めた上株式会社に対してその者の氏名若しくは名称を通知するか又は会社の同意を得ることが出来ればその権利を行使することが出来る

正誤

理由付け

 

 取得請求権付株式は株主の投下資本回収を容易にする趣旨で認められたものであるから当該株式の株主は会社に対し当該会社に分配可能額の如何に関わらずその取得を請求することが出来る

正誤

理由付け

 

 単元未満株式について株主提案権を行使することはできるが議決権を行使することができない場合が想定されることから株主には単元未満株式について会社に対して自己が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の売渡しを請求する権利がある

正誤

理由付け

 

 株券を発行するにはその旨を定款で定める必要がありその旨を定めている場合株式の譲渡は株主名簿の書換えなくして三者に対抗することができる

正誤

理由付け

 

 発行する株式の一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨を設ける会社は種類株式発行会社に分類されるところ当該会社が取締役会設置会社である場合その承認を株主総会が行う旨を定款で定めることはできないその趣旨は所有と経営の分離である

正誤

理由付け

 

商法課題テスト③の正解発表は明日2020年12月12日予定です。

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