予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

あてはめが苦手な受験生 具体的にどうすればいいの?

最難関行政法のあてはめ問題 カギは事前準備にある

 

今回も平成30年予備試験行政法の設問1からです。

昨日は、規範に関する添削例を出しましたが、今回はあてはめです。

 ※昨日のブログはこちら!!

abproject.hatenablog.jp

 

具体的な答案の内容は割愛していますが、添削者が答案の何を見ているのかは、かなりリアルにわかると思います。

そもそもあてはめの良し悪しは規範に対する理解に左右されることから接続詞の使い方まで、非常に細かく添削されている点に注目です。

 (1)アはこれくらいでいいですだいぶ簡潔だと思いますが書く分量が多いときはこういうことも必要です。(1)イのしかし以下は再考が必要だと思いますここで法効果性を認めること自体は必ずしも間違っているとは言えないと思います苦しい主張かなと感じますが・・・簡潔に済ませるならこういう戦い方もありだと思います。)。ただ規範に照らして考えれば法効果が国民」X直接発生していることを認定する必要があります答案の書き方だと条例50条から知事に公表をするか否かの裁量がないことを根拠として明示しているにすぎないため勧告に伴う公表義務がY県知事に課されている法効果という記述に読めます法効果性を認定したいのであれば、Xに公表の受忍義務があることを明示してほしいところでしたそれから出題趣旨では意見陳述の機会付与条例49に言及されていますが不利益処分と手続保障行手法参照本来セットになるべきものですので条例49条から法効果性の論述を組み立てることも可能だと思います他の法構造をヒントにして当該法の構造を検討する手法はよくある戦い方の一つなのでこれを機に覚えておけるといいかもしれませんね実際にやるとなると非常に難しいのですが・・・)。

ちなみに本問では本件勧告と本件公表という段階の異なる2つの行為の処分性が問われていますがこういう対比構造が見られる場合いずれも同じ結論になるパターンはかなり珍しいです刑訴法でもそうですよね)。先入観を持って問題に望むことは危険ですがこういう視点も持っていると幾分か書きやすくなるかもしれません

 それから文章の問題としてイのまたという書き出しが気になりましたアは要件充足(X?の立場を認定しイの書き出しでまたとくると引き続き同じ立場であるかのように読めるので違和感を感じます適切な接続詞がほしいです

 (2)に行きますイの冒頭(「しかしの段落までではまず本件公表自体に明確な法効果性がないことを明示してほしいです。Y県の反論では本件公表に法効果性がないことを認定できていますが、Xの主張では本件公表が他の法効果発生の要件であるか否かという視点で書かれていますここに対立点の食い違いが見られますまずは本件公表処分性を検討すべき行為そのものが直接国民の権利義務を形成するか否かという要件検討の第一段階の結論をクリアにしてほしいです仮に明確な法効果性が認定できないとすれば実質的な法効果性があるかどうかの検討に移ります実効的な権利救済の問題です)。「しかし以下がこの問題の検討になるかのように思われましたがこの部分の記述は前述した重大な損害が生ずるおそれ」(差止訴訟の要件の検討になってしまっていましたこの記述から前述の処分性の規範に対する理解が不十分ではないかという懸念が現実のものになります処分性で問題となるのはあくまで直接かつ具体的な法効果あるいはその発生と同等に扱うべき事情の発生であってそれ以外の問題は別物です要件に忠実に検討しそれ以外の事情に振り回されない姿勢は参照条文も多く問題文も長い行政法では特に重要です)。ここではあくまで公表に伴う重大な不利益が生ずることを論ずれば足り事前差止の必要性を論ずることは求められていないと思います

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