予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

問題提起、本当に理解してる? 字面だけまねても不理解はすぐばれます

平成30年予備試験民法 要件効果という基本、忘れてませんか?

今回は平成30年予備試験民法です。民法は多くの受験生がよく勉強しているように思います。「民法を制する者は司法試験を制する」とはよく言われるところです。

もっとも、勉強しているのは表面的な知識ばかりで、その根っこにある大事な基礎の理解が足りてないなと感じる受験生も多いのが正直な感想です。基礎から理解できているか否かは、答案を見ればすぐにわかります。

いくら論点について詳しくても基礎基本が身についていないのが明白な答案に合格点をつけることはできません。

以下では、答案の冒頭、問題提起から厳しい突っ込みが入っています。一般の司法試験予備校なら見逃してくれるところだと思います。

 最初に民法答案の書き方についてですが私は要件の頭出しをするようにしていました別に民法だけに限りませんが・・・)。「要件の頭出しというのは最初に検討すべき要件を①~順に列挙しておくというものですこれをするメリットは、3つあります。①最初に検討事項が明確になるため検討漏れしにくい、②読み手にとって予測可能性が立ちやすい、③要件にあてはめるという基本姿勢をアピールできるつですこうしなければならないというわけではないですが参考までに私自身は答案構成で要件書き出すのも面倒何度も六法を見返すのも面倒だったのでとりあえずやってみたのが始まりです

 では答案の中身に入りますの中で条文を適示しつつ請求の根拠を端的に指摘できている点はいいです。(1)アで債務と条文の文言を引用できている点も大事な基本姿勢です一方ここでAC間に契約関係がないことを明確に指摘していなかったのは痛いミスかなと思います記述からAC間に契約に基づく債務がないことに気付いていて問題の所在を把握しているであろうことはわかりますですがその点を踏まえた上で、CAに対する債務の存在を認められるかが本問の最重要ポイントですここは丁寧に問題提起してほしいところでした。①「債務の存否の問題であることの指摘条文適示)→②AC間に契約関係がないため債務が存在しない?(要件充足性の検討)→③信義則に基づく債務の認定の可否(②を受けてさらに検討を進めるという大まかな流れが見えるといいと思います本答案では要件条文への意識は見えますがそれを事案に合わせて操作する使うというところまでは至っていない印象ですなかなか厳しい要求をしていますがコツさえつかめばすぐにできそうな気配があるので頑張ってみてください

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