予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

ABprojectの徹底添削 行政法が書けるなら事務処理能力に問題なし?

行政法の主張反論形式 違法認定されるとはどういうこと?

 

今回は平成30年予備試験行政法最終章です。

設問2では原告と被告の主張を対立させながら、本件勧告の違法性を検討せよと求められています。

原告と被告の主張対立を明示しながら論述させる形式は他の科目でも見られるところです。基本的に法律問題は、対立構造が軸になりますから当然ですね。

以下では、主張反論形式をどう処理するか、違法認定の基本的な考え方から説明しています。

 2を見ます。Y県の反論を先に書くという構造自体は悪くないのですが検討事項がかみ合っているか否かという点は意識してほしいなと思います当該反論も有り得ると思いますが、Xの違法主張に対してそれを否定する反論が出来ていないとそもそも違法性の認定を免れないからです

 3(1)を見ます。Xの主張のみをもって違法性の主張を組み立てることは実際上できなくないと思いますが内容としてかなり薄いですよねごく一部の従業員がしたことであっても事業者の行為に変わりないというY県側の反論を意識した記述であれば論述の厚みも出ます反論を意識することの効用を感じてほしいと思いますちなみに個人的な見解ですが当該事実を根拠に事実誤認を主張するのは苦しいかなと思いますそれより一部の従業員が勝手にしたことを理由に違法性が軽微であることを主張した方が効果的だと考えます違法性が軽微なのに勧告をするとは処分が重すぎるという比例原則違反の主張です同じ事実でも色な使い方が考えられるので今後も様な問題にあたりその感覚を身に付けて頂ければと思いますまた一つでも違法事由があれば違法であるというのが法の基本なので認められなさそうな違法を手あたり次第主張するよりも確実に仕留められそうな違法事由に集中してそこを徹底的に攻めた方がいいという場合もあります訴訟戦略的な話ですが頭の片隅に置いておいていただけるといいと思います

 3(2)を見ます比較考量論的な書き方で論理的な構造は整っていると思いますただ失われる利益が得られる利益よりも大きいと主張することの説得力が欠けるかなと思いました消費者保護条例の違法性を検討するにあたり消費者保護に資する利益が大きいことを認定していることは極めて大きな意味があると思いますとすれば単にXの不利益が大きいというだけではそれを覆すことは難しいのではないでしょうか。(紙幅の関係上難しいかもしれませんが答案の結論を維持したいのであれば勧告以外の手段でも消費者保護を図り得るなど先に認定した利益の大きさを減ずる主張を立てておけるとベターだと思います

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