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平成30年予備試験憲法の添削例紹介!!
ABproject では、司法試験・予備試験の添削指導を中心に多くの法学習者をサポートしています。以下は、平成30年予備試験憲法の答案添削例です。
「法律上の争訟性について言及し」という設問の問いにどう答えるべきか、条文の適示という基本を大事にする姿勢を説いています!!
すぐに気になったのは、法律上の争訟性を論ずるにあたり、その根拠条文が出てこないという点です。設問では「言及し」と書かれているので(出題趣旨では「論じ」と書いてありますが・・・)、他の部分に比べ薄く書いても構わないと思いますが、法の基本は条文解釈ですのでこの点は強く意識してほしいと思います。本問でも、裁判所法3条1項の適示は、最低限できた方がよかったと思います。それだけで、第1・1の規範部分の評価が大きく変わると思います。本答案の書き方だと、知識があるのはわかるのですが、条文から考えるという基本姿勢が見えずらく、「法律上の争訟→本答案の規範」という論証貼り付け型(理屈を考えず覚えたものを書いただけ)のような悪印象を受けてしまいます。次に、一言でいいので理由付けがほしかったです。規範はどこからか突然わいてくるものではなく、何かしらの思考が前提としてあるはずだからです。この部分に解答者の理解度が現れてくると思います。議会の自律権が本問のポイントの一つであることはわかっていたと思うので、ここで言及しないのはもったいないです(地方議会の自律権を挙げる際、憲法92条以下に言及することもできます)。それから、欲を言えば、議会の自律権と法律上の争訟性との関係性について判例の規範が挙げられているとよりよかったですね。設問にもこたえつつ、判例知識をアピールすることもできたからです。処分1と処分2の結論を分けて論じられた点は、いい点だと思います。
今回の法律上の争訟性の大枠として、司法権(憲法76条1項)VS地方議会の自律権(憲法92条)という構造があることは、念頭に置いておきたいですね。このように憲法上の根拠と憲法上の根拠を対立させることは、憲法論の基本になると思います。最高法規たる憲法上の法的利益には、最高法規たる憲法上の根拠をもって戦わなければ、分が悪いからです。この意識については、また後述します。