予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

司法試験予備試験過去問添削やってます! どこよりも丁寧にどこよりも基礎基本から教えます!

平成30年予備試験憲法の添削例紹介!!

 

ABproject では、司法試験・予備試験の添削指導を中心に多くの法学習者をサポートしています。以下は、平成30年予備試験憲法の答案添削例です。

 

「法律上の争訟性について言及し」という設問の問いにどう答えるべきか、条文の適示という基本を大事にする姿勢を説いています!!

 すぐに気になったのは法律上の争訟性を論ずるにあたりその根拠条文が出てこないという点です設問では言及しと書かれているので出題趣旨では論じと書いてありますが・・・)、他の部分に比べ薄く書いても構わないと思いますが法の基本は条文解釈ですのでこの点は強く意識してほしいと思います本問でも裁判所法項の適示は最低限できた方がよかったと思いますそれだけでの規範部分の評価が大きく変わると思います本答案の書き方だと知識があるのはわかるのですが条文から考えるという基本姿勢が見えずらく、「法律上の争訟本答案の規範という論証貼り付け型理屈を考えず覚えたものを書いただけのような悪印象を受けてしまいます次に一言でいいので理由付けがほしかったです規範はどこからか突然わいてくるものではなく何かしらの思考が前提としてあるはずだからですこの部分に解答者の理解度が現れてくると思います議会の自律権が本問のポイントの一つであることはわかっていたと思うのでここで言及しないのはもったいないです地方議会の自律権を挙げる際憲法92条以下に言及することもできます)。それから欲を言えば議会の自律権と法律上の争訟性との関係性について判例の規範が挙げられているとよりよかったですね設問にもこたえつつ判例知識をアピールすることもできたからです処分と処分の結論を分けて論じられた点はいい点だと思います

 今回の法律上の争訟性の大枠として司法権憲法76)VS地方議会の自律権憲法92という構造があることは念頭に置いておきたいですねこのように憲法上の根拠と憲法上の根拠を対立させることは憲法論の基本になると思います最高法規たる憲法上の法的利益には最高法規たる憲法上の根拠をもって戦わなければ分が悪いからですこの意識についてはまた後述します

 

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