予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

宅建の問題を解いてみました!! 短答でも論じたい 

平成30年宅建過去問解説後半戦

【問6】

 正解 1

 法定地上権の問題です。嫌ですね、難しいですね。予備試験・司法試験に合格した頭のいい人達も、結構苦手意識を持っているのが物権分野です。難しいものは基本的に誰にとっても難しいんです。自分だけではないですよ。

 法定地上権の問題が出たら、やることは、一つだけです。何も考えず、要件にあてはめます。どんな事情を示されても、それに惑わされず、要件にだけ従います。法定地上権の要件は、4つ。①土地及びその上に存在する建物が存在すること②その土地・建物が同一人に属すること③その土地・建物に抵当権が設定されていること④その抵当権の実行により土地建物の所有者が異なる人物になったことです。

 どんな問題でも要件にだけ従えるようになれば、法定地上権の問題を落とすことはありません。あとは、上記の要件を丸暗記して満足せず、ちゃんと六法を開いて条文を読んでくださいね。「その」という2文字があるかないかで、要件の意味が大きく変わることとかに気付けると条文の分析力がグッと高まります。

 

【問7】

 正解 2

 債権譲渡の問題です。民法第466条第2項の規定が譲渡禁止特約に関する定めです。教科書を読めば「譲渡禁止特約」とか言う言葉も出てくるので、その言葉自体を知っている人は多いと思いますが、条文上の位置づけも含めて知識を整理するようにした方がいいです。条文をいわば索引のように利用するということですね。宅建でも大量の法知識にうんざりすることはあるかもしれませんが、条文に結び付けて知識を整理すると、少しは覚えやすくなります。条文を想起するだけで、知識が浮かんでくるようになります。

 全然問題の解説をしてませんでした汗。転得者(第三者(本件だと譲渡禁止特約付き債権の譲受人)からさらに譲り受けた人)が登場する問題はよくあります。その時に問題となるのは、相対的構成と絶対的構成です。教科書を読むと必ず解説があるので(特に民法第96条あたりの勉強をするといいと思います)詳細は割愛しますが、判例の知識を問われるときは、必ず絶対的構成です。私はこれ以外見たことがないです。本肢も絶対的構成でした。

 あとは、「転得者が・・・重大な過失がなかった」という一文は、転得者が民法第466条「善意」であるかが問われていました。「善意」という文言は、どういう意味なのかという解釈の問題です。ここでは(条文が変われば同じ文字でも意味が違うことがあります。条文の趣旨が違うからです。)、善意無重過失を指します。本条は、民法改正により変わりますが、条文の文言の意味を正確に理解し、覚えるという姿勢は、忘れずにいてください。

 

【問8】

 正解 1

 本肢は、問題をよく読んでください。以上です。

 ただ、実際の試験では試験時間の制約もあり、緊張もありで思わぬミスをしがちです。「読めばわかる」という問題も点数を振られた大切な一問であることに変わりありません。試験前の準備段階から、時間配分を含め、落ち着いて確実に正答を選べるよう準備をすることは、基本中の基本だと思います。

 

【問9】

 正解3

 本肢は、条文知識をシンプルに問う問題ですが、意外と間違える人がいるかもしれません。民法第509条を見てください。不法行為によって生じた債務をもって相殺できないのは、「債務者」です。「債権者」ではありません。たった一文字の違いですが、その差が大きいと言うことです。条文はよく読んでくださいね。

 ちなみに、この条文の趣旨は、不法行為の被害者(債権者にあたります)に現実に被害賠償を受けさせることを重視することにあります。

 

【問10】

 正解4

 本肢は、共有物の明渡請求の可否を問うています。そもそも、物権とは、物に対する排他的な支配権であるということが明渡請求を理解することの出発点です。排他的な権利であるからこそ、その排他性を邪魔する行為をやめさせることができるというわけです。そこで、明渡請求が認められるためには(条文の定めはないですね。こういうところに意識を向けてください!!)、①物権の存在があること②物権の排他性を害する行為があること③物権の排他性を否定する事情がないことを認定する必要性が出てきます。

 本肢で①~③を見てみましょう。明渡請求をしているのは、持分価格の過半数を超える相続人です。相続人なので共同相続により権利を有しているでしょう(①を満たす)。単独で共有物を占有している相続人がいます。物を単独で占有していれば他の相続人は、その物を占有できません。①で挙げた相続人の物権の排他性が害されているように見えます(②を満たす?・・・実は満たしていません)。③が一番問題です。②の前提として①の物権が排他性を持たないといけないわけですが、本件は、共同相続(民法第898条第899条)です。単独占有している相続人にも持分があります。すなわち、そもそも、明渡請求している相続人の物権について単独占有している相続人に対する排他性がなかったということになります。③を満たしませんね。②も満たさないことになりますね。

 だから、明渡請求はできないと言うことになります。

 

ふう。

長かったですね。

短答でも単に解答の正誤のみならず、その思考過程をきちんと整理する癖をつける必要があります。

そうでなければ、正答率が安定することはないでしょう。

宅建の受験を検討されている方にも、何かお力添えできればと思っています。

ご興味のある方は、ぜひコメントお願いします!!