予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

刑訴法課題テスト③ 法的思考プロセス=仕事ができる人の思考プロセス?!

思考の端緒(問い)と結論を矛盾なく結び付ける作業

「いわゆる仕事ができる人は、普通の人とは違う頭の使い方をしている」そうなのです。

それはいったいどんな思考方法なのか?と興味を持って読んでみたのですが、法律家が日常的にしている「法的思考」とかなり近いものだったのでここでシェアしておきます。

mba.globis.ac.jp

 

仮説思考とは「おそらくこうなるかな」と先を見通していく思考法です。やみくもに情報を収集し答えを探すのではなく、「仮の答え」を設定しそれに合わせて情報を収集していくという思考プロセスです。

その利点は、スピーディーに質の高い答えを出せること+間違いを修正しやすいことにあります。詳しくは上記リンクをご覧ください。

 

仮説思考のプロセスは下記の通りです。

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(画像は上記リンクから引用)

 

これを法的思考と比較してみましょう。

⓪目的(問い)を押さえる=法律問題を把握する

試験問題を解く場面を想像してください。まずやるべきことは、「問いを把握すること」です。それができなければ何も始まりません。

もっと細分化すると

「何を問われているか理解すること」「法的な問題の所在を特定すること」

がここでの課題です。

 

①目的に対する仮説を立てる=とりうる結論を想定する

この点はあまり教えられないかもしれませんが、短い試験時間の中で効率よく答えにたどり着くためには、大事なスキルです。

例えば、Xが何者かの行為により財産的損害を被ったという事案で「Xは何ができるか?」という問いがあったとしましょう。

この場合、「Xが被った財産的損害」を何とかしようという視点から、「何ができそうか」を考えます。「不法行為債務不履行?いずれにしても『損害賠償請求』の方法を考えないと!」と思いつければ、「損害賠償請求ができる」(場合によっては「何もできない」という結論もありうるかもしれません)という仮の答えを設定して、それに向かっていくことになります。

 

②データを収集する=仮の答えを基礎づける法的根拠を探す

具体的には条文・判例・学説などを見つけるということです。

仮の答えを思いつく段階である程度、条文等も頭の隅には浮かんでいるはずです。①と②との関連性についてはまた後日言及出来ればと思います。

 

③分析により仮説を確かめる

論文式試験の答案でメインどころとなるのは、この部分でしょう。

問題提起をした後、「条文適示→規範定立→あてはめ→結論」という過程を経て、正しく規範定立・あてはめをしながら、結論(仮の答え)にたどり着けているかを確認します。仮の答えと実際に至る結論がどうしても一致しないのであれば、仮の答えを修正する必要があります。

 

いかがでしょうか?

法的思考は、まさに多くのビジネスパーソンが身につけるべき思考方法と重なります。法学習はやはり「最良の自己投資」であると思います。

次回のブログでは、できるビジネスパーソンがしている仮説思考の鍛え方が法的思考の鍛え方と共通していることについてお伝えしていきたいと思います。

 

それでは、刑訴法課題テスト③の問題を公開します。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 公訴の提起は原則として起訴状を提出して行うが詐欺罪の公訴提起にあたり被告人が詐欺罪により既に2度処罰を受けたものである旨を起訴状に記載した場合公訴提起は違法無効となり裁判所は免訴判決をしなければならないまた公判手続開始後に公訴提起を取り消す場合は被告人の同意を得なければならないとするのが実務上の取り扱いである

正誤

理由付け

 

 裁判所は窃盗の罪に問われている被告人甲(A県内に住居有りから保釈請求があった場合甲が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない以上保釈を許さなければならずこれは甲を懲役に処する実刑判決宣告後判決が確定する以前でも同様であるただし甲が被害者等の身体財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為を行う恐れはないものとする

正誤

理由付け

 

 脅迫の罪に問われている被告人甲はその刑事裁判に際して法律上必ず弁護人を選任しなければならないことから弁護人Aを選任した弁護人A被告人甲の代理人としての地位にあるものであるからその明示の意思に反して訴訟行為を行うことはできず被告人の意思に反する保釈請求や被告人の意思に反する証拠調べ請求はいずれも違法無効となる

正誤

理由付け

 

 「令和2410日ころから420日ころまでの間京都府の被告人宅において自己の身体に覚せい剤を注射又は服用して施用しとする覚せい剤使用の訴因の記載は覚せい剤使用罪の訴因の特定に欠けるから違法である仮に当初の訴因の記載が令和2410日午後5時ころ京都府の被告人宅において覚せい剤を服用しであった場合、「令和2410日午後7時ころ京都府の被告人宅から2㎞の距離にある乙宅において自己の左腕部に覚せい剤を注射しとする覚せい剤使用の訴因へ訴因変更することは適法である

正誤

理由付け

 

 公判前整理手続における証拠開示に関して裁判所は検察官が刑事訴訟法316条の151項に基づき証拠開示すべき証拠について当事者間に争いがある場合は被告人もしくは弁護人の請求又は職権により決定で当該証拠の開示を命じなければならないなおこの決定に対しては即時抗告をすることができる

正誤

理由付け

 

課題テスト③の正解は明日2020年11月17日発表予定!

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法的思考を徹底的に鍛えたいという方は、予備試験・司法試験合格サポート、行政書士試験合格サポートをぜひご利用ください!

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刑訴法課題テスト②正解発表 「教わる」はもう時代遅れ?

能動的学習なくして合格なし

このブログの中で「伸びる人」というワードをよく使うのですが、「伸びる人」は総じて「学ぶ」ことができていると思います。他方「伸びない人」は「教わる」にとどまっており、「学ぶ」段階にまで達していないことが多いです(そもそも、「教わる」にすら至っていない方も散見されますが・・・)。

今回は、「学ぶ」ということをテーマにブログを書きたいと思います。

 

まず「教わる」ということについて。教わるとは、人の話を聞く、本を読むといった形で情報を受信することを言うと考えています。この時、一定程度理解も伴っているかもしれませんが、それは極めて限定的なものでしょう。

ある調査によると、生徒は講義時間の40%教授の話を聞いておらず、最後の10分になると最初の10分で聞いた話の20%しか記憶していないということです。また、勉強方法別の平均学習定着率を調べた別の調査によると、講義の平均学習定着率はわずか5%、読書の平均学習定着率は10%にとどまったとのことです。ちなみに、近年増えている動画学習・音声学習の平均学習定着率は、20%とのことです。

「教わる」という行為には限定的な効果しかないことはデータからも明らかです。

 

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mba.globis.ac.jp

(画像は上記リンクより引用)

他方で「学ぶ」とは、教えを受ける側が一定の主体性と能動性を持って情報を受け取ることを言うと考えています。例えば、グループワークやディベートなどのアクティブラーニングは「学ぶ」行為の典型例だと思います。平均学習定着率でみると、ディベートによる平均学習定着率は、50%だそうです。

法学教育の現場では「アウトプット」の重要性が盛んに叫ばれていますが、これはまさに「教わる」から「学ぶ」へ軸足の移動を勧めているのです。

 

もっとも、実際はどうでしょうか?私の感覚では、まだまだ「教わる」感覚の人が多いように思います。その原因はいくつかあると思います。

①「教わる」環境への慣れ

小中高大、いずれの段階でも授業・講義の繰り返しが中心です。「人の話を聞く」という受動性に親しみすぎて、能動性・主体性を失っていませんか?

②「学ぶ」ことの大変さ

「主体性・能動性を持って『学ぶ』」というのは、口で言うほど簡単ではないと思います。また出来るようになるまでに時間がかかります。それゆえ、「教わる」という楽なポジションにとどまってしまう方が多いのではないでしょうか?

③「教える」ことのコスパの良さ

教える側から見ると、一度にたくさんの生徒を相手にできる講義形式の方がコスパがいいのです。言葉を変えれば、「楽に稼げる」ということです。それゆえ、「教わる」環境づくりが日々新しく作られている状況です。

アウトプット講座なるものもありますが、結局本腰を入れているのはインプット講座の方で、「形だけ」になっているものが多いと思います。

 

ABprojectでは、こんな状況を変えるべく「添削指導」に徹底的にこだわっています。

練習問題を解くことによる平均学習定着率は75%と他の学習方法よりも格段に高いです。それに加えて、「添削指導」を受ければ、学びの過程で必然的に生じる「学び残し」「理解の誤り」を早期に修正できます。

ABprojectの添削指導は、徹底的に細部にこだわります。「教わる」ではなく「学ぶ」をサポートし、自分の力で成長していける能力(自習力)を養います。

 

それでは、刑訴法課題テスト②の正解と出題者の一言を発表します。

まだ問題を読んでいないという方は、こちらのリンクへ!!

 

 

 

問1→○

(出題者の一言)短い問題文ですが、論文式試験のテイストの強い設問になっています。令状に伴う捜索差押えは、「捜査権規制の問題」と捉えることができます。論点を学びつつ、その根っこにあるのは何か、理解できるといいですね。

 

問2→○

(出題者の一言)問題の所在を2つ特定し、それぞれにきちんと答えてほしいところです。「問題の特定→条文に従って正誤判断」という思考過程は、瞬間的にしてしまうぐらい自分の中に落とし込んでほしいと思います。一日でも早くです。

 

問3→×

(出題者の一言)「領置」の話です。細かい部分まで問うていますが、条文を読めば解ける問題です。条文の構造をしっかりと分析する習慣を身につけてほしいです。条文を素早く見つけられる能力、条文を素早く読み解ける能力は、予備試験・司法試験の論文式試験で必須です。

 

問4→×

(出題者の一言)知らないと難しいかもしれませんが「準抗告」に関わる問題です。そして、その前提として違法な接見禁止処分の「効力」をどう考えるかを聞いています。ここでは、違法かどうかは「要件」の話、違法な行為がどう扱われるかは「効力」の話と分類しています。

 

問5→×

(出題者の一言)事案の状況から「推測」して答えを導いてほしい問題です。条文を整理して接見指定の要件を正確に把握できていれば、自ずと答えは導けるはずです。「要件にあてはまる」という確認も大事ですが、「要件にあてはまらない」という確認も同じくらい大事な過程です。

 

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刑訴法課題テスト③は、2020年11月16日公開予定です。

テスト範囲は以下の通り!

・第一審手続

(1)訴訟に関わる人

・裁判所の種類と構成

・管轄の種類

・裁判官の除斥忌避回避とは

裁判員制度とは

裁判員裁判とは

・検察官とは

・被告人とは

・弁護人とは

・弁護人の種類

・被害者とは

・被害者の訴訟参加をめぐる規定

(2)公訴提起

・第一審手続きの流れ

・公判中心主義とは

・当事者主義とは

・公訴提起に関わる諸原則とは

・公訴提起の方法とは

・公訴提起の効果とは

・審判対象の特定とは被告人の特定と訴因の特定

・一罪一訴因の原則とは

・訴因と公訴事実との区別

・法律上の主張事実上の主張証拠レベルの主張

・訴因変更とは

・訴因変更の要否と訴因変更の可否

・訴因変更命令とは

・訴因変更命令義務とは

・訴訟条件とは

・訴訟条件の種類

(3)公判中心主義

・公判中心主義を支える諸原則とは

・訴訟指揮と法廷警察とは

・弁論の分離及び併合再開とは

・訴訟指揮と当事者主義との関係性

・訴訟行為とは

(4)公判準備

・被告人の出頭確保の手段とは

・保釈とは

・勾留の執行停止とは

・公判準備とは

・公判前整理手続とは

・期日間整理手続とは

(5)公判期日の手続

・公判手続の流れ

・冒頭手続とは

・証拠調べ手続とは

・最終弁論とは

・判決とは

・判決の種類

・簡易公判手続とは

略式手続とは

刑訴法課題テスト② 自己投資で不安を解消??

法学習は最良の「自己投資」の一つである

前回から「漠然とした不安」というキーワードでブログを書いています。

前回のブログについては、下記リンクをチェック!!

 

 

abproject.hatenablog.jp

 

 今回は、その不安を解決していくために法学習を始める、より情熱を持って法学習に取り組むといいのではないかというご提案です。

 

「漠然とした不安」を解消するカギとなるのが「自己投資」だと思います。「自己投資」とは、将来の自分がどういう知識・能力を身につけておくべきかを考えた上で、事前対策をすることです。その投資は必ずしも「お金」だけでなく、「時間」も含みます。

 

例えば、社会において活躍するために必要な基礎力として以下の事柄を挙げられています(下記リンクより引用)。

mba.globis.ac.jp

 

①論理的思考力②理解力③仮説思考④プランニング力⑤コミュニケーション力

 

の5つです。

これらは、いずれも法律系資格試験で求められます。

①論理的思考力について

無論、法律論は論理的に思考できなければ成り立ちません。論理的に考えるとは、問いに対する答えを矛盾なく導くことであり、「問題を解く」という試験の本質に向き合うことでその力は多分に磨かれていきます。

 

②理解力について

論理的に思考する前提として必要不可欠です。ここでいう「理解」とは、法律論に対する理解だけでなく、事案に対する理解、当事者の主張に対する理解など、多面にわたります。この「多面的な理解力」が磨けることは法律を学ぶ大きな利点の一つだと思います。

 

③仮説思考について

これは「感覚」的な話なので伝わりづらいかもしれませんが、法律論を組み立てる時に結論から逆算して考えるのは、常とう手段だと思います。

これは「結論ありき」という話とは違います。過去の経験や典型事例から「あたり」をつけつつ、論理を組み立てていくということです。その過程で結論の誤りや論理の矛盾があれば、その都度修正し最終的な主張を完成させていくのが法律論です。

繰り返し法律問題を解くことで「処理能力の高い思考」を自然と身につけることができます。弁護士が幅広い分野で活躍できるのは、単に法律知識があるからというだけではないのです。

 

④プランニング力について

難関試験に合格するためには、合格に向けたプランニングが不可欠です。一夜漬けで乗り切れた学校の定期試験とはわけが違うからです。私の経験上、「試験に受かる人」は仕事ができる人が多いように思います。これは、試験と仕事に共通するプランニング力の賜物なのでしょう。

 

⑤コミュニケーション力について

コミュニケーション力の前提として「何をどう伝えれば相手に理解してもらえるのか?」という理解が必要です。それにはもちろん「他人と接する経験」も不可欠ですが、「自分と向き合い試行錯誤する時間」というのがとても大切になります。法律問題は、一つとして全く同じ事例がありません。その違いや特徴を自分なりにかみ砕き、工夫して伝えるという「自分との闘い」は、コミュニケーション力の基礎を飛躍的に高めます。

もちろん、法律を学ぶ過程で出会う「仲間」とのコミュニケーションが、ディベート力や自己表現力を高めてくれることも多いです。

 

このように法律を通じて高められる能力は、将来の自分にとって不可欠なものばかりです。また、それに伴って得られる法知識も人間社会で生きていく上で無駄になることは決してありません。変化が多い現代でもその必要性が変わらない数少ない分野が「法」だと思います。

最後にひとつ。上記の能力を高めていく過程は、「小さな成功体験」の積み重ねに他なりませんから、法学習を通じて「自信」がついてくることも期待できます。法律を理解するのに「特別な才能」は不要です。小さな論点を一つ一つ乗り越えて、「自分はできる」を体感してみてください。

 

それでは、刑訴法課題テスト②の問題です。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 警察官が捜索場所を甲方居室差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状の執行に当たり被疑者甲に来意を告げることなく甲方居室の管理人から借り受けた合鍵で同居室のドアを開けて室内に入った後同令状を甲に呈示し捜索を開始したところ甲方居室に甲宛ての郵便物が届いたため同警察官はそれを受領した甲の承諾を得ることなくこの郵便物を開封して中身を確認した同警察官の行為はいずれも適法といいうる

正誤

理由付け

 

 警察官が甲を緊急逮捕した場合に捜索・差押をすることは令状の有無に関わらず適法であるが当該捜索・差押えが逮捕の理由とされた被疑事実に関係しない証拠物に及ぶ場合はその証拠の重要性に関わらず違法となる

正誤

理由付け

 

 犯人が現場に残した凶器を押収すること証拠物を所有者以外の者が任意に提出したものを押収すること逮捕された被疑者の指紋を採取することこれらはいずれも適法になりうるが適切な令状の発付を受けた場合に限られる

正誤

理由付け

 

 弁護人又は弁護人選任権を有する者の依頼により弁護人になろうとする者以外の者は裁判官からその接見を禁じられた場合身体の拘束を受けている被疑者と接見することができないが逃亡又は罪証隠滅を疑うに足りる相当の理由がないなど接見禁止処分に違法がある場合は接見禁止自体無効であるからこの限りでない

正誤

理由付け

 

 甲は強盗事件の被疑者として逮捕・勾留され令和元年49同事件について起訴された一方令和元年510別の窃盗事件の被疑者としても逮捕されているこの場合甲の弁護人Aが令和元年59日の甲との接見を断念したことは検察官による接見指定による影響が考えられる

正誤

理由付け

 

刑訴法課題テスト②の正解は明日2020年11月14日発表予定です。

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刑訴法課題テスト①正解発表 勉強の最中、漠然とした不安に襲われる人へ

そもそも、漠然とした不安の正体は何なのか?

予備試験・司法試験合格を目指して一生懸命勉強しているとき、一抹の不安も感じない受験生はほとんどいないのではないかと思います。

「合格できるのかな?」「合格しても仕事をもらえないかもしれない・・・」「今の勉強は本当に意味のあることなのか・・・」などなど、不安は尽きないでしょう。そもそも、不安や恐れといったものは「繰り返しやってくる」という性質があるからです。

それは心のどこかに不安や恐れの発生装置があり、不定期に(時に持続的に)不安や恐れを発生させているかのようです。

 

人間である以上、不安や恐れから逃れることはできませんが、わずかでもそれらの正体を知り、つまり、自分自身を知ることで、「上手く付き合っていく」ことはできるようになると思います。

今回は、そのきっかけとして漠然とした不安の根源について書いてみたいと思います。

 

①長い将来があると思っている

「5秒後に死ぬ」と決まったら、もう恐れるものは何もありません。そこで人生は終わるからです。しかし、多くの人は、自分の人生が今後も続いていくという前提を無意識のうちに自分の心の中に持っています。

その結果、何が起こるかわからない予測不能な将来に対する「不安」を感じるようになります。また、自分では掌握しきれない将来があると思うからこそ、過去の経験によってもたらされる「恐れ」が生まれてきます。

 

②「どんなことがあっても自分は大丈夫」と思えない

「自分には長い将来がある=長く生きられる」と思っている一方で「『自分は大丈夫』と思えない=生きることに伴う乗り越えられない障害を予測している」ということです。障害の内容は、人によって様々だと思いますが、「自分は大丈夫」と信じきれない気持ちがある限り、自分の無意識が多種多様な障害を創造することは容易なのだろうと思います。

また、このような気持ちになる原因は、「他人とのつながりのなさ」にもあるように思います。他人とつながっていないとどうしても「自分だけの力で何とかしなければ」という考えになりがちです。無論、一人の人間ができることには限りがありますから、「自分の力だけで・・・」と思えば思うほど、自分の無力さと向き合うだけになってしまいます。

 

余談ですが、日本人は良くも悪くも他人に干渉しないところがありますよね(最近のSNSの状況は違うかもしれませんが・・・)。「助けて」と言えばみんな優しく助けてくれるのに、「助けて」というまではあまり手を出さない方が多いような気がします。

 

こうした漠然とした不安とどう付き合っていくか、次回のブログで続きを書いていきたいと思います。

 

それでは、刑訴法課題テスト②の正解と出題者の一言です。

まだ先に問題を見たいという方は、下記リンクへ!!

 

abproject.hatenablog.jp

 

問1→○

(出題者の一言)問いが2つ含まれていることには注意してほしいところです。職務質問に伴う所持品検査の適法性という典型論点について、その問題の所在を正確に把握できていますか?

 

問2→×

(出題者の一言)本問も問いは2つあります。知っている方が多い知識かもしれません。例に漏れず、捜査法も条文が命です。正誤を答えられるだけでなく、その根拠条文も即座に答えられるようにしましょう。条文を覚えていると、論文試験でも時間のロスが少なくなりますし、予備試験口述試験でもとても有益です。

 

問3→○

(出題者の一言)刑訴法210条1項だけを読んでも答えにはたどり着けないかもしれませんね。「逮捕状を求める手続き」(同項後段)というキーワードを手掛かりに他の条文との関連性を紐解いていきましょう。

 

問4→○

(出題者の一言)捜査法の神髄を凝縮したかのような問題になっています。仮に判例を知らなくても、条文に照らして、自分なりに事実を評価して、正解にたどり着いてほしいと思います。

 

問5→×

(出題者の一言)逮捕勾留一回性の原則の話ですね。逮捕勾留一回性の原則は、いわば逮捕勾留の「効果」に関する話です。逮捕勾留の要件と対になるものとして整理しておいてほしいと思います。問題自体は、読めば解けるようになっていると思います。理解の手掛かりに使ってください。

 

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次回刑訴法課題テスト②は、2020年11月13日公開です。

テスト範囲は以下の通りです。

(4)物的証拠収集保全手続き

・物的証拠収集保全手続きの種類

・令状による捜索差押えとは

・令状による捜索差押え手続の流れ

・捜索差押許可状の記載内容とその程度

・令状の執行と必要な処分」(2221、111とは

・場所に対する令状による捜索範囲の限界

・捜索差押令状に基づく写真撮影の可否

・令状によらない捜索差押えとは

・令状による検証とは

・令状によらない検証とは

実況見分とは

・鑑定とは

・身体検査の種類

・強制採尿の可否とその要件

(5)人的証拠収集保全手続き

・被疑者の取調べとは

・被告人の取調べとは

・第三者の取調べとは

・証人尋問とは

(6)捜査における被疑者の防御権

・黙秘権とは

・勾留理由開示請求権勾留取消請求権準抗告とは

・証拠保全請求権とは

・弁護人依頼権とは

・接見交通権とは

刑訴法課題テスト① 予備試験口述式試験の注意事項

「うまくやろう」としない。とにかく「もがく」。

今回は予備試験口述式試験の注意事項についてです。

大まかなポイントについては、各予備校が分かりやすくまとめてくれていますのでそちらをご覧になると早いと思います。こちらでは、実際に経験した者によるリアルな「これをやっておくべき」をお伝えできればと思います。

 

・何を勉強するか?

口述式試験というと、要件事実や手続法、法曹倫理という分野に目が行きがちだと思いますが、意外と実体法の知識をざっと復習しておくことも大事だと感じました。やはり、法学習の核になる部分の知識は確認しておきたくなるようです。

論文式試験のように規範を正確に覚えるような勉強をする必要はありませんが、どの分野の話をされても思考停止しない程度には準備をしておいた方が無難だと思います。もちろん、口頭で言えるようになっておくことは必須です。

ちなみに、要件事実、手続法、法曹倫理に関しては、辰巳法律研究所の法律実務基礎科目ハンドブック(民事・刑事)で十分だと思います。不安になって他の本に手を出すよりも、その一冊を完璧にすること+論文式試験までに学んだことを復習することが大事だと思います。

 

・模試は受けた方がいい?

私は、辰巳・LEC・伊藤塾・資格スクエア・スクール東京の口述模試を受けました。試験本番を終えてみて模試を振り返ってみると、「模試の試験官の皆さんはやさしかったな」という感じです。口述模試も緊張しますが、正直本番には及ばないと思います。「試験官のオーラ」も違います(笑)。言い換えれば、口述模試で余裕を感じられるくらいの準備をしておかないと、試験本番で思わぬ事態に陥る可能性が高いということです。試験本番ではどのような試験官にあたるかわかりませんし、人に聞いた話では、かなり圧迫感のあるやりとりをする試験官もいるようです。

「備えあれば憂いなし」です。また、口述試験に落ちれば、来年一からやり直しです。口述模試はできるだけたくさん受けて、主査副査の言葉・動きの一つ一つに気を配れるような余裕を持てるほど万全の準備をすることをお勧めします。

 

・六法は見られる?

主査の許可を得られれば見られますが、場合によっては六法を見ることがマイナスに作用することもあるようです。まず、時間のロスにつながります。最後の問題まで答えられないと、それだけで減点です。また、基本的な条文すら覚えていないことは勉強不足と見られてしまう可能性もあります。緊張は言い訳になりません。体に馴染んでいることは、緊張していても思い出せるはずだからです(緊張で自分の誕生日を忘れることはありませんよね?)。

私の経験では、刑事系の際、六法を見ることを許可されませんでした。おそらく制限時間いっぱいだったことが理由だと思います。そういうケースもあるのです。

 

・主査の誘導や返答、副査のしぐさ

確かにこれらのサインは、試験を乗り切る上で見逃せないポイントです。ただ、あまりにもこれらを意識しすぎるとよくないのではないかと思います。上手くいっている時は、問題ないのです。しかし、試験本番、主査の問いに答えるのにいっぱいいっぱいになっている時は、主査や副査の一挙手一投足が疑心暗鬼を招いてしまうときもあります。「シンプルに聞かれたことだけに答える(間違っていても構わない)」というスタンスが王道且つ基本です。

 

・試験の心構えは?

タイトルの通り「『うまくやろうとしない』とにかく『もがく』」です。民事系と刑事系のいずれかを大きな問題なく乗り切れれば、ほぼ合格だと思います。私自身、刑事系は目も当てられないほどボロボロになりましたが、初日の民事系を乗り切っていたため合格できました。「乗り切った」というのも全て淀みなく答えられたかというと、必ずしもそういうわけではありません。模試の時に比べれば、だいぶ出来は悪かったと思います。でも、受かるのです。

試験本番になったらとにかく「聞かれたことに一生懸命答える」ことだけに集中していればいいと思います。口述試験は、論文成績上位の人が、しどろもどろになる時もあるある意味難しい試験です。ミスすることは当然のこととして、本番で「もがく」ための事前準備を万全にすることが大切だと思います。

 

それでは、刑訴法課題テスト①を始めましょう。

 

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 捜査の端緒には何ら制限がなく刑事訴訟法に規定されたものに限られない同法に規定のない捜査の端緒である職務質問を行う場合それに付随して行う所持品検査は任意の承諾がある場合及び任意の承諾がない場合のいずれも適法になりうる

正誤

理由付け

 

 司法巡査が通常逮捕の逮捕状を請求することは適法であるから同請求を受けた裁判官は被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があると認める時は常に逮捕状を発しなければならない

正誤

理由付け

 

 緊急逮捕令状を発するためには逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きがなされるとともに逮捕時における緊急逮捕の要件及び逮捕状発付時における通常逮捕の要件の双方を満たしていることが必要である

正誤

理由付け

 

 黒い服を着た男が民家の庭に侵入しているという通報を受けた司法警察官は現場に急行したがすでに犯人は現場から逃走していた司法警察官が犯行直後現場から約30メートル離れた駐車場にいた被疑者Aを現行犯逮捕することは適法となりうるなお逮捕の必要性は認められるものとする

正誤

理由付け

 

 被疑者甲は令和元年214(①)と同年226(②)それぞれ窃盗事件を起こし、②について同年612日に逮捕同月14日に勾留された後同年71常習特殊窃盗の罪で起訴された甲は同公判中に保釈されたが保釈中に再び窃盗事件を起こしたこの場合、「一罪の範囲では一回の逮捕勾留しか許されない。」との見解をとる場合、①事件について逮捕勾留することは許されることはないが、③事件について逮捕勾留が許されることはあるなお、①及び、②と実体法上一罪の関係にあるとする

正誤

理由付け

 

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刑訴法課題テスト直前 予備試験口述試験の様子

誰でも受けられる試験じゃないので楽しみましょ!

予備試験論文式試験が終わり、その合否を待つ受験生の皆さん。結果が気が気でないと思いますが、焦っても何も変わらないので粛々と次に向けた準備を進めてください。

今回は、予備試験口述式試験の様子について私の経験を踏まえてお伝えしたいと思います。

 

・試験会場と宿泊施設等周辺情報

試験会場は例年「法務省浦安総合センター(千葉県浦安市日の出2-1-16)」という場所で行われます。試験終了後の控室から見える海はとてもきれいで、「やっと終わった・・・」という解放感に包まれたことを覚えています。

私は遠征組でしたので試験会場の近くにある「マイステイズ新浦安コンファレンスセンター(千葉県浦安市明海2丁目1-4)」に試験前日を含め、2泊宿泊しました。試験会場から歩いて15分程度の場所にあります。部屋からは明海大学のキャンパスが一望でき、試験初日終了後、かすかな手ごたえを感じながらサッカー部の試合を見ていた記憶があります。試験二日目の朝にチェックアウトしたのですが、大きな荷物はフロントで預かってもらえたので、試験会場まで大きな荷物を持って移動する必要ありませんでした。

宿泊施設周辺には、コンビニやお食事処も複数あるので、数日過ごすのに全く困ることはありません。

また、Tashiro骨格均整院もおすすめです。私は試験前日「これ以上勉強しても疲れるだけだ」と割り切って、ゆがみ調整+酸素カプセルの施術を受けに行きました。自分の体の傾向等詳しく教えてもらうことができ、体の調整ができただけでなく、とても勉強になりました。

 

・試験日前日と試験日当日の様子

試験日前日は一応試験会場の下見に行きました。といっても、上記宿泊施設のエントランスを出て左に真っすぐ進むだけだったので、念には念を入れて確認しただけです。試験当日とは違い、場は閑散としており警備員の方が一人いただけでした。

会場を見ておくだけでも少しは気持ちの落ち着きにつながるかもしれません。他にどうしてもしたいことがなければ、下見はしておくおことをお勧めします。

試験当日は、まずたくさんの予備校スタッフが門の前で待ち構えており「頑張ってください」と応援してくれます。全然知らない方ばかりですが、緊張Maxの試験直前にはとても励みになりました。ありがとうございました。そして、最後はかの有名な伊藤真塾長の「頑張って!」を頂き、入場です。ちなみに、スタッフの方々が配っている資料は一応もらっておくといいと思います。応援メッセージや知識チェックの資料などが入っていて、試験前に役立つツールになるかもしれませんので。

試験前は、まず全員体育館に通され、自分の番号(「○室△番」)をもらった後、刑事系・民事系に分かれている座席に順番通りに着席します。天井にはバレーボールが挟まっていたりしました。緊張に負けそうになったら、気を紛らわすために探してみてください。ちなみに、番号をもらった後は、ずっと番号で呼ばれます。トイレに行くときも許可が必要で、行きたい人がぞろぞろ並んでトイレに行く光景が何度も見られます。その様はさながら囚人のようでした。

試験直前になると体育館から試験室近くにある控室に移動になります。その際ももちろん番号で呼ばれ、対象者は列を乱さず、控室までぞろぞろ並んで歩きます。

控室で待っていると、順に番号を呼ばれ入室です。試験室の前に立つまではトイレに行くことができますし、水を飲んだり、飴をなめたりすることも可能です。

入室の際は、まず扉の前に立ちます。自分のタイミングでノックをするというよりも、誘導員の指示に従って動くという感じでした。もたもたしていると急かされます。

試験中の様子は後述するとして、試験後のことについて。午後の部のことはわかりませんが、午前の部は試験が終わってもすぐに帰れません。試験終了者控室に通され、そこで午前の部全員が終了するまで過ごすことになります。この間、勉強も含め自由に時間を使うことができますので(携帯はNGです)、あらかじめ何かを準備しておいた方がいいでしょう。二日目の試験後に全てが終わった解放感に包まれるのは、冒頭に書いた通りです。

試験終了後は、誘導員の指示に従って順番に退室です。試験会場を出る際は、また予備校スタッフの面々に出迎えられることになります。そこでは、司法試験講座の紹介資料や再現答案の募集に関する資料などが配られています。再現答案の協力は、いいお小遣い稼ぎにもなりますし、自分自身の勉強資料を蓄えるのにも有効なので、ぜひやった方がいいと思います。

・試験中の様子

試験の流れや注意事項に関しては、また後日お伝えするとして、とりあえずその雰囲気をシェアしてみましょう。私は人生で一度だけしか口述試験を受けていないので、本番を経験したのは、民事系・刑事系の試験二回だけです。とても少ない情報ですが、リアルな様子をお伝えします。

試験はホテルのシングルルームのような一室で行われます。入口を入ると、右手か左手にユニットバスがあるので、そこを抜けるまで少し狭く感じると思います。また、主査副査が座っている空間もベット一つ置くと窮屈に感じられるほど狭い空間なので、試験中は、妙な圧迫感を感じるかもしれません。

民事系の時は、主査副査ともに中年男性でやわらかい物腰の雰囲気でした。しかしながら、試験というだけあり、部屋の空気は張りつめていました。

刑事系の時は、主査が女性、副査が男性という構成でした。女性はまさにキャリアウーマンといった雰囲気で、民事系の時の主査よりもキレがあるという感じでした。開始直後は、少し怖さを感じたものの、時折笑顔を見せてくださるときもあり話しやすいと思いました。副査は若めの風貌で、時折うなずくなどのしぐさを見せてくれていたのを覚えています。

 

次回のブログでは、予備試験口述式試験の注意事項などお伝えできればと思います。2020年11月9日公開予定です。

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ー予備校は賢く使おう!応用力はLECで磨く!!ー

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刑訴法課題テスト開始直前 テスト範囲公開と刑訴法攻略作戦

憲法に酷似、刑訴法で「対立利益の感覚」を磨こう!! 

来週から刑訴法課題テストを始めていきます。全5回ですので2週間ちょっとで全範囲を回すことができます。ぜひ奮ってご参加ください。

 

刑訴法は、覚えるべき規範や条文がある程度限られていることもあって、法知識レベルではあまり差が付かないように思われがちです。しかし、「あてはめ力は、法知識の理解度に大きく左右される」ため、規範を覚えているだけなのか、その内容をしっかり理解しているかは、答案からしっかり読み取ることができます。

刑訴法も他の科目と同様にしっかり勉強しないといけませんね。

 

また、論文式試験に関して言えば、刑訴法は、記述量が成績に反映される傾向が強い科目のように思います。同じ規範でもあてはめ方によってその結論が変わりやすいのが刑訴法の特徴であり、「あてはめ勝負」になるからでしょう。

この点は、私自身も苦労しました。予備試験の刑訴法短答では満点だったのに、論文式試験の成績はそれほど伸びませんでした。試験を受ける前から、ある程度そうなることは覚悟していたのですが・・・。

 

法律家に必要な「バランス感覚」は、刑訴法の問題を解くと養われやすいです。詳しくは、下記リンクをご覧ください。そして、他の科目にもそのバランス感覚を発展させられるといいですね。

abproject.hatenablog.jp

 

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それでは、刑訴法課題テストのテスト範囲を公開します。

「⇒課題テスト○」の部分までが各課題テストの範囲です。

刑事訴訟法概略

・実体法と手続法とは

・刑事手続きの流れとは

・捜査法と証拠法とは

 

刑事訴訟法の目的

憲法刑事訴訟法の関係性とは

刑事訴訟法の目的とは

 

・捜査

(1)総則

・捜査とは

・捜査手続きの流れとは

・捜査の端緒の種類

・告訴の客観的不可分の原則と告訴の主観的不可分の原則とは

・全件送致主義とは

司法警察職員とは

司法警察員と司法巡査の区別

・被疑者とは

(2)任意捜査と強制捜査

・任意捜査と強制捜査とは

・任意捜査と強制捜査を区別する基準とは

・任意捜査の原則とは

・強制処分法定主義とは

・令状主義とは

・捜査比例の原則とは

・任意捜査の限界

職務質問における有形力行使の可否と限界

職務質問における所持品検査の可否と限界

(3)逮捕及び勾留

・被疑者の身柄確保手続きの流れとは

・逮捕とは

・逮捕の種類

・各逮捕手続きの流れ

・勾留とは

・勾留手続きの流れ

・逮捕前置主義とは

・逮捕及び勾留の効力が及ぶ範囲とは

・逮捕勾留一回性の原則とは

別件逮捕及び別件勾留の適法性とは

・逮捕及び勾留に対する被疑者の防御権の種類

課題テスト

 

(4)物的証拠収集保全手続き

・物的証拠収集保全手続きの種類

・令状による捜索差押えとは

・令状による捜索差押え手続の流れ

・捜索差押許可状の記載内容とその程度

・令状の執行と必要な処分」(2221、111とは

・場所に対する令状による捜索範囲の限界

・捜索差押令状に基づく写真撮影の可否

・令状によらない捜索差押えとは

・令状による検証とは

・令状によらない検証とは

実況見分とは

・鑑定とは

・身体検査の種類

・強制採尿の可否とその要件

(5)人的証拠収集保全手続き

・被疑者の取調べとは

・被告人の取調べとは

・第三者の取調べとは

・証人尋問とは

(6)捜査における被疑者の防御権

・黙秘権とは

・勾留理由開示請求権勾留取消請求権準抗告とは

・証拠保全請求権とは

・弁護人依頼権とは

・接見交通権とは

課題テスト

 

・第一審手続

(1)訴訟に関わる人

・裁判所の種類と構成

・管轄の種類

・裁判官の除斥忌避回避とは

裁判員制度とは

裁判員裁判とは

・検察官とは

・被告人とは

・弁護人とは

・弁護人の種類

・被害者とは

・被害者の訴訟参加をめぐる規定

(2)公訴提起

・第一審手続きの流れ

・公判中心主義とは

・当事者主義とは

・公訴提起に関わる諸原則とは

・公訴提起の方法とは

・公訴提起の効果とは

・審判対象の特定とは被告人の特定と訴因の特定

・一罪一訴因の原則とは

・訴因と公訴事実との区別

・法律上の主張事実上の主張証拠レベルの主張

・訴因変更とは

・訴因変更の要否と訴因変更の可否

・訴因変更命令とは

・訴因変更命令義務とは

・訴訟条件とは

・訴訟条件の種類

(3)公判中心主義

・公判中心主義を支える諸原則とは

・訴訟指揮と法廷警察とは

・弁論の分離及び併合再開とは

・訴訟指揮と当事者主義との関係性

・訴訟行為とは

(4)公判準備

・被告人の出頭確保の手段とは

・保釈とは

・勾留の執行停止とは

・公判準備とは

・公判前整理手続とは

・期日間整理手続とは

(5)公判期日の手続

・公判手続の流れ

・冒頭手続とは

・証拠調べ手続とは

・最終弁論とは

・判決とは

・判決の種類

・簡易公判手続とは

略式手続とは

課題テスト

 

(6)証拠調べ手続

・証拠裁判主義とは

・厳格な証明と自由な証明の区別

証拠」(317とは

・証拠能力とは

・証拠能力の判断基準とは

・証拠能力と証明力の区別

・自由心証主義とは

・自由心証主義の例外

・証拠方法と証拠資料の区別

・人的証拠と物的証拠の区別

・人証物証書証の区別

・直接証拠間接証拠補助証拠の区別

事実とは(317

・本証と反証の区別

・証明と疎明の区別

・証拠調べ手続の流れ

・証人尋問とは

・被告人質問とは

(7)伝聞証拠

・伝聞法則とは

・伝聞証拠とは

・伝聞証拠と非伝聞証拠の区別

・伝聞例外とは

・伝聞例外の種類

・再伝聞とは

・弾劾証拠とは

(8)証拠禁止

・違法収集証拠排除法則とは

・違法収集証拠排除の判断基準とは

・毒樹の果実の理論とは

・毒樹の果実の理論の適用基準とは

(9)自白

・自白とは

・自白法則とは

・自白法則の根拠

・補強法則とは

・補強証拠を要する範囲と程度

課題テスト

 

(10)裁判

・裁判の種類

・終局裁判と非終局裁判の区別

・実体裁判と形式裁判の区別

・有罪判決とは

・無罪判決とは

・実体裁判の一事不再理効とは

一事不再理効の及ぶ範囲とは

・形式裁判の既判力とは

・既判力の及ぶ範囲とは

免訴判決とは

 

・上訴審手続

・上訴とは

・上訴の種類

・不利益変更禁止の原則とは

上級審判決の下級審判決に対する拘束力とは

控訴審手続の流れ

控訴審の審判対象とは

・続審と事後審の区別

・控訴理由とは

控訴審の裁判の種類

・上告審手続の流れ

・上告審の審判対象とは

・上告理由とは

・上告審の裁判の種類

・抗告とは

・抗告の種類

 

・非常手続

・再審とは

・再審手続の流れ

・再審理由とは

・非常上告とは

・非常上告理由とは

・非常上告に対する裁判の種類

課題テスト

 

ーなぜ予備校か?実践的な演習量を増やすためー

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