予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

令和2年民事系第二問の採点実感を読んでみた~その2~ 添削指導の申込みを受け付けています。

今日のブログは、とても短い。

 

昨日ののブログが長かった分、今日は短めです。

でも質はそのまま。

「法学の基礎基本」にこだわっています。

(赤字は筆者)

※長い長いその1もご覧ください。

 

 

設問2⑴について

ア 全体的な採点実感

設問2⑴会社が特定の種類の株式のみを対象として株式の併合をしようとする場合に当該種類株式の株主とその他の種類株式の株主がどのような利害状況に置かれるかについての理解等を問うものである

ご存じの通りこの問題は少特殊な出題であるしかし全受験生が大切にすべき法的なものの見方を学ぶことが出来る良問である

 

設問2⑴においては本件優先株式のみを対象とする株式の併合本件株式併合の効力の発生によって本件優先株式の株主であるその保有する本件優先株式の数が半減するため,①株主総会における議決権の割合が大幅に縮減することになること,②優先配当額の総額も半減することになることなどについて説明することが求められるその際には,Pの議決権割合がどれほど縮減することになるかを具体的に算定した上で,P本件株式併合の効力の発生前には行使することができた一定の少数株主権も行使することができなくなることに言及したり本件優先株式には累積条項が付されていることなどに鑑みると優先配当額の総額の縮減によってが受ける不利益は比較的大きいと考えられることに言及したり,Bの議決権割合が分の超になるため,P株主総会の特別決議事項についてキャスティングボートを握ることができないようになることに言及するなどより深い分析をしていればなお望ましい

上記については言及している答案が多かったまた上記のような分析をしている答案も一定数見られたなお本件株式併合により本件優先株式の数は半分になるものの議決権割合は半分にはならないが議決権割合も半分になるとする答案が少なからず見られた

本問では「Pにはどのような不利益が生じ又は生じるおそれがあると考えられるかが問われている無論この不利益とは本件株式併合に伴う法律上の不利益である事実上の不利益ではない)。そして不利益の有無を判断するには具体的事実を適示しつつそれを評価する必要がある。(本件株式併合によってどのような効果が生じるのか効果発生後の事実関係の整理)→P保有株式数の減少、(それを前提とすると、Pにはどうのような不利益が生じていると言えるか権利義務関係に照らして得られる評価)→上記の二段階構造を意識できているべきである生の事実とその評価の区別は法的三段論法においても重要であるし、「法的なものの見方としても非常に重要である

 

イ 答案の例

 

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