予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

憲法課題テスト⑧ 「失敗」という評価を変えるための思考習慣

「失敗」を恐れる人に読んでほしい今日この頃

個人的には、人生の目的は「自分自身の成長を追求すること」にあると思っています。日々色々なことにチャレンジして様々な経験を積み、「昨日の自分」と「今日の自分」の「変化」を楽しむ。そんな毎日を送れたら、人生の目的は達成できているのではないかでしょうか。ちなみに、あてはめで問題になる「事実と評価の視点」で見ると、「成長」とは、「自分自身の変化(事実)」を「評価」したものであると言えると思います。人によっては、「成長」と呼べるものを「成長」と捉えないこともあるかもしれません。

 

今日は、ある事実の「評価」にまつわるお話。「失敗」についてです。

「失敗は成功のもと」「失敗を恐れずにチャレンジしよう」などという言葉は私もこれまでに何度も聞いてきましたが、「わかってはいるんだけど・・・」と思いながら、過ごす毎日です。

 

予備試験・司法試験、行政書士など法律系資格試験を受験される方々も「失敗」という概念とは無縁ではないでしょう。「『失敗』を恐れずに」ということが言いたいのではなりません。「事実と評価」という視点で考え直してみませんか?というご提案です。

 

例えば、「”失敗”を恐れる人に表れる3つの危ない思考習慣」というタイトルのネット記事があります。習慣化コンサルティング株式会社代表取締役の古川武士氏が「習慣化」の視点から「失敗」という概念についてアプローチしています。

studyhacker.net

 

その中で紹介されている3つの思考習慣は、

1・二極化思考から全体思考へ

2・静止画思考から動画思考へ

3・「できないこと」から「できること思考」へ

というものです。

 

1について。予備試験・司法試験を受験して強く思うのは、受験を通じて得られる財産は「合格」だけではないということです。当たり前の話ですが、予備試験・司法試験受験生が「失敗」(=不合格、悪い成績)を恐れる心理は、主にここから来るものだと思います。無意識のうちに、「世の中には2種類の結果がある。合格か、不合格かだ。」的な発想になっていませんか。

もっと広い視野でその「結果」を分析してみませんか。全ての事実を「失敗」と評価することは適切ではない場合がほとんどだと思います。逆に全ての事実を「失敗以外のなにか」であると「評価するスキル」は、法律家に求められるものではないかと思います。例えば、有罪判決を受ける被告人に対する情状酌量を求める場合、そのスキルはとても大事になると思います。

 

2について。前述の通り、人生の目的である「成長」とは「自分の変化を評価したもの」です。「変化」が生じるためには、「時間」という概念を受け入れることが不可欠です。

全ての予備試験・司法試験合格者が初めから合格答案を書けたわけではありません。全然書けなくて悩んだ「時間」、そこからだんだん書けるようになっていった「時間」があります。これもまた「当たり前の話だ!」と言われるかもしれませんが、「失敗」に対する恐れから抜け出せないのは、「時間」という概念を十分に受け入れられていないからではないかと思います。

 

3について。添削指導をしていると、「この答案だとどれくらいの成績がつきますか?」というご質問をよく受けます。その質問の趣旨は、「どれくらいできているか?」ではなく「どれくらいできていないのか?」を知り、合格答案との距離を測ることにあります。

しかし、私自身これを聞いて何になるのか、よくわかりません。そもそも私は司法試験・予備試験の採点者ではないので、私の見立てと試験本番の出来が乖離することは十分考えられます。また、自分の意識下で答案の出来如何を調整できるだけの能力があるなら、もう十分合格者レベルの学力があると思います。そのレベルなら、添削指導は不要でしょう。

そんなことよりも、「自分の答案の質を高めるためには何をすべきか?」「現段階でどのような改善に取り組むことができるか?」を具体的に見定めて、ダイレクトにアプローチすればそれでいいのではないかと思います。

試験の結果は誰にもわかりません。我々にコントロールできない点数ではなく、よりよい答案に向けて目の前にある改善点に集中することが、結果的に最終合格につながっていくように感じています。

 

「失敗」というテーマでまだまだ書いていきたいと思います。続きはまた次回。

 

では、憲法課題テスト⑧の問題を発表します。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 「租税」(憲法84とは国又は地方公共団体その課税権に基づいてその使用する経費に充当するための資金を調達する目的をもって特別の給付に対する反対給付としてではなく一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付のことをいい市町村が行う国民健康保険の保険料の徴収はこれにあたらないと解するのが判例の立場であるよって同保険料の徴収には憲法84条の適用が認められない

正誤

理由付け

 

 旭川市国民健康保険条例事件判決最判18年・3月・1の趣旨に照らすと憲法84条に基づく課税は条例による賦課徴収も可能でありこれは地方公共団体独自の課税権に基づくものであるから法律による制限は受けない

正誤

理由付け

 

 地方公共団体の長に対する住民による条例の制定又は改廃についての直接請求制度を法定することは憲法上可能でありこれは団体自治を実現するものと解される

正誤

理由付け

 

 条例によって罰則を定めることを認めた地方自治法の規定が憲法31条に違反するか否かについて条例が公選の議員をもって組織される地方議会の議決を経て制定される自主法であるということに鑑みれば条例は実質的には法律に準ずるものであるということからそもそも条例によって罰則を定める場合には法律の委任を要しないとするのが判例であるよって地方自治法の規定は単なる確認規定に過ぎない

正誤

理由付け

 

 条約は法律に優位すると解され条約に対しては法律によるコントロールが及ばないから条約によって新たに租税を定めることは憲法84条に反する他方租税の減免に関しては同条の適用が認められないから条約により租税の減免を認めることは許される

正誤

理由付け

 

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憲法課題テスト⑧の正解発表は明日2020年10月13日!!