予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

刑訴法課題テスト③正解発表 ビジネスにも通じる「法的思考」の育て方

「法的思考」を身につければ人生が楽になる?

前回から「仮説思考」というキーワードに注目して法律学習の可能性を感じて頂いています。物事の本質は、分野を超えて交わることが多々あると思います。引き続き見ていきましょう。

mba.globis.ac.jp

 

上記仮説思考を鍛える3つの方法にならって、法的思考の鍛え方を整理してみたいと思います。

 

①「引き出し」を増やす

前回のブログの中で「仮の答え」を設定することがスピーディーに法的思考を展開するための第一歩であることをお伝えしました。しかし、実際に問題を解いてみるとわかるのですが、これが結構難しいのです。

なぜ難しいかというと「何が『仮の答え』になりうるか」を知らないからです。換言すれば、「知識不足」ということです。

上記リンクの記事では知識には2種類

 

「学習から得られる知識」と「経験から得られる知識」

 

があるとされています。

法律学習において「学習から得られる知識」は教科書等を通じて得られる典型的なインプットのことと言えます。法律問題はある程度「常識」で話を進められてしまう側面がなくはないですが、「法的に」解決するためには体系的な法律の理解が不可欠です。そして、その理解があってこそ「仮の答え」を的確かつ迅速に置くことができるようになります。

他方、「経験から得られる知識」は実際に問題を解く過程で得られる知識と位置付けることができます。「この問題はこう解く」というパターンやテクニックを覚えるというイメージだと思います。「とにかく過去問を回す」という勉強法で勉強開始から1年で予備試験短答式試験を突破する方はざらにいます。これは「経験から得られる知識」の賜物と言えるでしょう。

しかし、「仮の答え」を設定して自分の力で法的思考を組み立てる必要がある論文試験の突破は難しいと思います。「学習から得られる知識」「経験から得られる知識」の両方を「引き出し」として持っておくことが真の法的思考には不可欠ということですね。

 

②「問い」を身につける

「法的思考をする」とき、そもそも法律問題がなければ始まりません。従って、事象を正確に分析して適切に問題設定ができることは、法的思考の大事な一歩になります。

「問題提起」が出来るようになるためにはある程度経験が必要になりますが、「よく使われる問いのパターン」はあります。詳しくは「法学のコンパス」で(下記リンク)。

coconala.com

 

③「使える仮説」を立てる

「使える仮説」とは最終的にアクションにつながる仮説のことだそうです。具体的には、一番初めに立てた仮説(仮の答え)に対し「So what?(だから何なの?)」という問いを繰り返すことで導かれます。

法律問題で考えてみると、「XはYに対して損害賠償請求できる」という仮説(仮の答え)を設定したとします。しかし、これでは具体的に何を考えればいいのかわかりません。そこで「So what?」と考えると、それができるかできないかは条文の適用不適用の問題ですから、例えば「民法709条が適用できる」という仮の答えに置き換えることができます。ここまで来ると次は、要件・論点の検討に入ることができます。具体的なアクションです。

 

法的思考は、習慣です。覚えたらすぐにできるというものではありません。時間をかけてじっくり育てていきましょう。法的思考が育てば、それは「一生もの」です。合格まではもちろん、合格後も色々な場面で人生を楽にしてくれるでしょう。

 

それでは、刑訴法課題テスト③の正解と出題者の一言です。

まだ問題を解いていない方はこちらから!

 

 

abproject.hatenablog.jp

 

 

問1→×

(出題者の一言)なかなかややこしい出題になっています。ポイントは、問題の所在を正確にとらえることと民訴法との対比を意識して理解を整理することです。いずれにしても、自信を持って答えられるようになってほしいレベルの問題です。

 

問2→×

(出題者の一言)保釈に関する条文知識を整理してもらう意図での出題です。細かな条件設定から出題者が色々考え抜いた末の問題だということを感じてもらえると嬉しいです。

 

問3→×

(出題者の一言)短答式試験では、条文さえ知っていれば正解できる問題があります。出題された条文が未掲載の六法を持っていない受験生はいないはずです。よって「条文を知らなかった・・・」というのは、勉強不足以外考えられません。

 

問4→×

(出題者の一言)訴因の特定、訴因変更の可否という刑訴法の超メジャー論点です。ややこしくて苦手という方も多いと思いますが、これをわからずして「刑訴法を勉強した」とは言えない重要分野です。

 

問5→×

(出題者の一言)公判前整理手続きの流行期は過ぎたかもしれませんが、その手続きの重要さに変わりはありません。特に予備試験を受ける方は口述試験前にも勉強が必要でしょう。全体の流れを押さえることが重要です。

 

課題テストの添削指導を通じて法律家になるための基礎力を鍛えませんか?

coconala.com

 

論文基礎力をさらに高めるために欠かせない「過去問演習」!質の高い自主学習を徹底サポートします。

coconala.com

coconala.com

 

刑訴法課題テスト④は2020年11月20日公開予定です。

テスト範囲は以下の通りです。

(6)証拠調べ手続

・証拠裁判主義とは

・厳格な証明と自由な証明の区別

証拠」(317とは

・証拠能力とは

・証拠能力の判断基準とは

・証拠能力と証明力の区別

・自由心証主義とは

・自由心証主義の例外

・証拠方法と証拠資料の区別

・人的証拠と物的証拠の区別

・人証物証書証の区別

・直接証拠間接証拠補助証拠の区別

事実とは(317

・本証と反証の区別

・証明と疎明の区別

・証拠調べ手続の流れ

・証人尋問とは

・被告人質問とは

(7)伝聞証拠

・伝聞法則とは

・伝聞証拠とは

・伝聞証拠と非伝聞証拠の区別

・伝聞例外とは

・伝聞例外の種類

・再伝聞とは

・弾劾証拠とは

(8)証拠禁止

・違法収集証拠排除法則とは

・違法収集証拠排除の判断基準とは

・毒樹の果実の理論とは

・毒樹の果実の理論の適用基準とは

(9)自白

・自白とは

・自白法則とは

・自白法則の根拠

・補強法則とは

・補強証拠を要する範囲と程度