憲法課題テスト③解答発表 If nothing changes, nothing changes.
取り組みを変えない限り結果は変わらない?
今回は英文から始めてみましたが、要は何かを変えない限り何も変わらないという意味だと思います(?)。
秋も深まり今年の司法試験・予備試験の結果も少しずつ明らかになってきました。残念ながら来年度の合格を目指すという方もいらっしゃると思います。本日は、来年こそは合格したいという方の始めの一歩をサポートする内容になっています。
当ブログでお伝えしたいことは、タイトルが全てです。ただ、何を変えればいいのか・・・という話ですよね。
・勉強量
・勉強方法
・勉強に取り組む姿勢
・考え方
・信念
・環境
などなど、変えられるポイントは色々あると思います。
私自身の不合格体験を少しお話しします(過去のブログでも言及してます)。予備試験に複数回不合格になり「もう諦めようか」と思ったときがありました。それまで、まじめに問題集の解説等を読んで勉強していたのですが、どうも自分の思うように成績が上がりませんでした。「自分の能力が低い」というのは自分の中で疑いの余地がなかったわけですが、「それなら逆に自分ができることだけやって、ダメなら諦めよう」と開き直ったのです。背伸びしてもできないものはできないし、そもそも合格できるだけの能力がなかったなら努力しても仕方がないと思ったからです(努力は無駄ではないですよ。当時の自分が少々自暴自棄になっていただけです。。。)。
具体的には、
「法的三段論法を完璧にする」
「過去問演習をたくさんやって、教科書は読みたいときにしか読まない」
「論証は覚えない」
ことにしました。
かなり我流な勉強の進め方だったと思います。現在、法学習をサポートする立場になりましたが、出来ればあまりお勧めしたくありません。正攻法な勉強ではないからです。ただ、頭のいい人達が考えていることがどうも理解できず、頭のいい人達の勉強の仕方がどうも性に合わない自分が生き残る道は、これしかなかったんだと思います。
それまでの勉強の蓄積が最終的な結果に与えた影響に関しては不明ですが、少なくとも「考え方」を変えたことが、殻を破れた一因だったと思います。
前年予備試験短答不合格でも翌年最終合格するというケースがあることはぜひ覚えておいてもらいたいと思います。予備試験最終合格までたどり着ければ、あとは勢いですね。
さて、憲法課題テスト③の解答と出題者の一言です。
まだ憲法課題テスト③を解いていない方はこちらから!
問1→×
(出題者の一言)「十分尊重に値する」という判例の表現の意味を初めて理解した時、裁判官の優しさや苦しみ、悩みを思いました。判例の一字一句、条文の一字一句に人間の「思い」があります。自分の答案の一字一句にも「思い」を込められるようになりましょう。
問2→×
(出題者の一言)「主体は誰か」というのは、憲法のみならず他の科目でも度々取り上げられる論点です。そもそも、論点になっていなくても「主体は誰か」は意識しておく必要があります。主体が確定しなければ、法律関係は成立しないからです。
問3→×
(出題者の一言)「言い切れない」に惑わされないで。思想良心の自由を考える時「個人主義」(法学のコンパス参照)を思い出します。人は完全なる自由を与えられた存在であるというところから、考え始めましょう。
※法学のコンパスと・・・
問4→○
(出題者の一言)私人間効力の話ですね。この問題を通じて憲法と民法がつながっている映像が見えてくれると嬉しいなと思います。
問5→×
(出題者の一言)正誤も大事ですが、理由付けが大事です。判例を知らなくても、自分なりの判断基準で正解を導くことができる能力は、安定した点数を取るのに必須だと思います。
課題テストの添削希望はこちらから。
来年の予備試験・司法試験に向けて取り組みを変えていきたいという方はこちら。
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次回憲法課題テスト④は2020年9月28日!!
テスト範囲は下記の通り!
7・経済的自由権
・経済的自由権とは
・職業選択の自由とは
・営業の自由とは
・規制目的二分論とは
・二重の基準論とは
・居住移転の自由とは
・居住移転の自由が有する3つの性格
・外国移住の自由とは
・海外旅行の自由とは
・財産権の保障とは
・条例による財産権の制約は許されるか?
・損失補償制度とは
・「正当な補償の下に」これを「公共のために」「用いる」ことができるとは
・法律に基づく損失補償規定がない場合の対応方法