刑法課題テスト⑤解答発表 独学で合格するメリット
予備試験・司法試験を独学で合格するメリット
「○○先生のおかげで合格できました。」「○○に通ってなければ、合格はあり得ませんでした。」という合格者の言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
これ、あまり正しくないような気がしています。合格する人は、遅かれ早かれ合格します。合格しない人は、どこでどんな教育を聞いても合格しないように思います。それは、受験生時代にも感じていましたが、添削指導を始めてから特に強く感じるようになりました。
合格する人と合格しない人、言い換えれば、伸びる人と伸びない人の差は、「自分で考える力(自分で考える習慣)」の差だと強く思います。同じ教科書を同じように覚えていても、問題に対する解答力には差が出ます。各項目に対する理解度にも差が出ます。それは、自分で考えて自分の理解の中に落とし込む力に差があるからです。これは、残念ながら、どれだけわかりやすい指導をしても補えない部分です。
「自分で考える力」は、司法試験に合格して実務家として活動するときにはもっと重要になります。仮に運よく試験に合格しても、実務家になってから苦労する、最悪クライアントの人生を狂わせてしまうことにもなりかねません。つまり、「自分で考える力」は、人生を通して、「差」を生み出すものだと言えると思います。
独学をする最大のメリットは、「自分で考える力」が養われることにあると思います。遠回りのように見える道は、ある特定の目標から見ればそう見えるだけです。自分の知り得ない未来から見れば、その道が一番の近道かもしれません(唯一の道かもしれません)。効率的・合理的という言葉に唆されて、「成長の機会」を捨ててしまっている方を見るととても残念に思います。
あえて厳しい道を選択してみることも悪くないと思います。
以下は、刑法課題テスト⑤の解答と出題者の一言です。
まだ、刑法課題テスト⑤を解いていない方は、下記リンクより。
課題テスト添削希望の方は、下記リンクより。
問1→×
(出題者の一言)傷害罪・暴行罪に関する異なる論点を一つの問題に入れました。問題文を細分化して解く習慣はぜひ身につけてほしいなと思います。
問2→×
(出題者の一言)もはや過去に刑法改正されたことすら知らない受験生が多い気がします。今は自動車運転処罰法(略称)に規定されている犯罪ですね。「特別法を除く」という注意書きがなければ、特別法も検討の範疇に入れなければなりません。予備試験・司法試験の刑法の論文問題に書いてある一言は、結構大事な一言です。
問3→×
(出題者の一言)刑法207条が「特例」であるということは、ぜひとも意識してほしいです。「通常、こんなことは認められない」ということが常識になってほしいです。それが分かることが次へのステップにつながります。
問4→○
(出題者の一言)「手を下していない人間を罪に問うことはできない」のが本来の基準です。「でも、それはおかしいのではないか?」「手を下していない人間を罪に問うべきではないか?」という感覚がさらなる議論の出発点になります。形式的なルールとそれを疑う血の通った人間の感覚との齟齬が論点を生み出すケースは、結構あります。
問5→×
(出題者の一言)法的責任が発生するためには、それを根拠づける理由が要ります。「当たり前だよ!」と言われそうですが、いざ問題を解き始めると、なかなか難しい。法律は道具なので、「使う練習」が必要なのです。
予備試験過去問の添削指導を受けてみませんか?
司法試験過去問の添削指導を受けてみませんか?
刑法課題テスト⑥は2020年9月4日!
テスト範囲は、下記の通り!
8・自由や生活の平穏に対する罪
・脅迫罪とは
・強要罪とは
・逮捕罪とは
・監禁罪とは
・逮捕罪監禁罪の客体
・逮捕監禁致死傷罪とは
・略取及び誘拐の罪とは
・略取及び誘拐の罪の種類
・住居侵入罪とは
・不退去罪とは
・強制わいせつ罪とは
・強制性交等罪とは
・準強制わいせつ罪とは
・準強制性交罪とは
・監護者わいせつ罪とは
・監護者性交罪とは
・強制わいせつ等致死傷罪とは
9・名誉信用に対する罪
・名誉毀損罪とは
・名誉毀損罪が不処罰となる場合
・侮辱罪とは
・信用毀棄罪とは
10・業務に対する罪
・偽計業務妨害罪とは
・威力業務妨害罪とは
・公務執行妨害罪における「職務」と業務妨害罪における「業務」との関係性
・電子計算機損壊等業務妨害罪とは