刑法課題テスト③ 塗り固めるではなくそぎ落とす
司法試験・予備試験に必要な理解とは何か??
法律を勉強していると本当に多くの論点があって嫌になりますね。覚えきれず心が折れるのは、多くの方が経験することだろうと思います。
そして、多くの司法試験・予備試験合格者になる人は、そこで気付くのではないでしょうか。
「塗り固めるのではなくそぎ落とす」ことが大事なのではないか??
法律の勉強では多くの知識を記憶しなければなりませんから、「塗り固める」ことに重きを置きがちです。確かに、ある一定のレベルまでは、それが大事です。「塗り固める」こと無くして、合格はありません。
しかし、以前、5回目の挑戦で司法試験に合格した方がこんなことを言われていました。
「勉強を続けていると知識は増えるんだけど、知識が増えた分、何を書くか迷っちゃてたんだよね・・・。」
4回の司法試験不合格を経て、気づいたことだそうです。塗り固めすぎて思うように動けなくなってしまったといったところでしょうか。
その方は5回目の挑戦で無事司法試験合格を果たすわけですが、そのポイントになったのは、「そぎ落とす」という作業でした。「条文から考える」という基本に立ち返って、基本書等の法理論は、新司法試験で問われた範囲のみ確認する程度に復習しただけだそうです。
「いい感じに忘れてたから、本試験では余分なことを書かずに済んだ」とおっしゃっていました。
法律の「理解」を得るためには、適度に「そぎ落とす」作業が必要だと思います。1~10まで覚えないと書けないという状態は、理解ではなく知識に頼った状態です。その状態では、初見の問題に解答しなければならない司法試験・予備試験の問題に太刀打ちできません。
課題テストでは、「塗り固めるための土台」を提供しつつ「そぎ落とすための指針」を提供しています。ぜひやってみてください。
刑法課題テスト③は下記の通りです。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
判例の立場によれば、正当防衛は、急迫不正の侵害に対して成立するが、反撃行為を予期していた場合でも、直ちにその急迫性が否定されるとは言えない。よって、相手方による侵害を予期し、その侵害から自己の権利を防衛する目的で、相手方による侵害が間近に押し迫る前に加害行為をしても正当防衛が成立しうる。
(正誤)
(理由付け)
問2
甲は、公園を散歩中、飼い主乙の不注意により乙の下から逃げ出した犬にかみつかれそうになったため、犬を蹴った。甲が犬から逃げる余地はなかったという場合でも、甲に器物損壊罪が成立する。なお、甲の行為は、器物損壊罪の構成要件を満たすものとする。
(正誤)
(理由付け)
問3
甲は乙を包丁で刺した時点では責任能力を有していたが、乙が死亡した時点では責任能力の存否が不明とされた。「疑わしきは罰せず」と考えるのが刑事裁判の大原則であるから、この場合、甲に乙死亡の刑事責任を問うことができない。
(正誤)
(理由付け)
問4
刑事責任能力が認められるためには、事物の是非弁識能力及び行動制御能力の両方が認められなければならないのが原則であるが、いずれか一方を欠いてもなお責任能力を肯定した判例がある。また、被害者感情を尊重する重要性や少年事件の凶悪化等に鑑みれば、13歳の少年であっても、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合には、事件の重大性等の事情を考慮して刑罰を科せるとする法解釈は可能である。
(正誤)
(理由付け)
問5
野良犬に追いかけられた甲は、逃げ場がなく他に取りうる手段がなかったことから、やむを得ず近くにいたBを突き飛ばして身をかわしたところ、甲の行為によりBは転倒して頭部を強打し死亡した。甲に傷害致死罪が成立する余地はない。なお、傷害致死罪の構成要件は満たしているものとする。
(正誤)
(理由付け)
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