予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

司法試験過去問添削実施中! 令和時代の合格者を創造する添削指導

今回は令和元年公法系第2問の添削例をご紹介

令和元年の行政法は設問1で違法性の承継が出題されました。

司法試験受験生ならだれでも知っているであろう基本論点についてどう書くべきか、他の受験生に差を付けられてはいけない部分だからこそ理由付けの仕方まで厳しく指導が入っている点に注目してください。

 

・違法性承継の理由付けについて

 本件取消訴訟において本件権利取得裁決の先行処分にあたる本件事業認定の違法性を主張できるかすなわち違法性承継の可否がこの設問の問いでしたその点については把握できていると思いますもっとも違法性承継を認めることの理由付けに説得力がない不十分と思いました問題文の誘導によって論点が分かりやすくなっているときほどその理由付けの十分さが求められますなぜなら論点を把握できたか否かという点では受験生間に差ができないからです

 違法性の承継は本来先行処分に対する抗告訴訟において主張すべき違法性を後行処分に対する抗告訴訟において主張できるという一種の法理論ですそしてこれが公定力を根拠とする原則原則の理由付けも大事ですに対する例外にあたることは本答案でご指摘の通りですとするとポイントとなるのは2つですまず違法性の承継について明文規定はないということです。「明文規定がないのにそれを認めていいのかという問題提起は科目を問わず法学の基本的な論理として問題となります次に例外を認めるときの理由付けの仕方も大切です前回の商法でお伝えしましたが例外を認める場合は必要性と許容性相当性の両面から理由付けするのが基本です違法性の承継の場合先行処分に対する手続保障の必要性及び先行処分と後行処分との一体性ゆえに違法性の承継を認めても法的安定性を害しないという許容性が認められるからこそ例外の扱いを認めるのですここはきちんと論じてほしいところです特に明文規定がない部分で例外を許容するというのは法の趣旨を逸脱するおそれもある危険な行為ですからそれを安易に認める姿勢は法律家としての資質を疑われます

 それから本答案の冒頭で事業認定も処分である以上・・・」(1ページ3行目との指摘がありますがこれは少雑な書き方ですよく出題される事業認定は土地収用法の事業認定だと思いますがこれは事業認定という名がついているから処分」(行訴法32なのではなく土地収用法に基づいておりその法効果等行訴法にいうところの処分性の要件を満たしているから処分なのです土地収用法上の事業認定の処分性は容易に認められますが事業認定というだけでは何の事業認定なのか不明のため当然にその処分性を肯定することはできません細かいですが、「処分性という重要な法概念に関わることなので意識しておいてください

 

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