行政書士の記述式問題について 予備校に騙されてはいけない
行政書士書士試験の記述式問題って別に大したことじゃない
今回も行政書士試験について気になったことがあったので、行政書士試験をテーマにブログを書きます。
次からは、予備試験・司法試験向けの内容も書きますのでもう少々お待ちください。
先日、電車に乗っていてある広告が目に留まりました。
「行政書士!記述式対策!2万円!」
的な内容でした。
某予備校の広告ですが、正直たまげました。
「記述式対策ってやるんだ・・・。」
と思いました。
正直、短答式問題と記述式問題を分けて考えること自体ナンセンスだと思っていたからです。
とはいえ、私も行政書士試験に合格してからブランクがあるので、改めて過去問を見直してからもう一度考えようと思い、平成28年・平成29年・平成30年の行政書士試験の記述式問題を見てみました。
平成28年は、過料についての知識問題、契約の目的物たる抵当不動産について抵当権が実行された場合の契約の帰趨、財産分与目的ないし機能ついて問われました。
平成29年は、宝塚市パチンコ店等建築規制条例事件判決についての知識、譲渡禁止特約と善意の第三者に関する条文知識、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(条文知識)について問われました。
平成30年は、行政事件訴訟法の条文知識、制限行為能力者(成年被後見人)の条文知識、贈与の条文知識について問われました。
この3年間を比較すると、平成28年が少々難しいかと思いますが、平成29年・平成30年については、ほぼ条文の内容について問われています。
平成29年に出題された判例知識も見たことないという方はいないと思います。
つまり、どれも極めて基本的な知識が問われているのです。
ちなみに、条文知識について細かいとか、細かくないとかいう議論は、しないでください。
出来るかどうかは別にして、条文を知らない(覚えていない)というのは、法律家として本来あってはならない話なので。
このレベルの知識を特別な対策をしないと解けないというのは、普段の勉強の仕方が間違っていると思います。
なぜなら、このレベルの知識は、短答で問われるべき内容だからです。
記述式として対策しなくても、短答式問題の勉強で十分にカバーできます。
手で文字を書くか、書かないかの違いだけです。
「記述式問題が苦手だ」という方は、おそらく短答式の問題も解けていないと思います。
「短答式の問題は点数が取れるんだけど、記述式の問題は点数がとれなくて・・・」という方は、たまたま正解しているだけです。
正確な理解の下、取るべくして点数を取っているわけではないのでしょう。
そういう方が、次の行政書士試験で確実に合格を実現することは、難しいです。
予備校の甘言に騙されてはいけません。
「記述式も短答式も同じ」です。
このことがよくわからない、短答式の勉強の仕方も含めて知りたい、という方は、記述式だけでなく短答式も含めた添削指導・勉強法のご提案をいたします。
どしどしコメントお待ちしております。