予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

憲法が苦手な人へ 違憲審査基準これだけ!!

もう憲法を恐れる必要はない

今回は、憲法を苦手とする多くの受験生に朗報です。

違憲審査基準の内容及びその使い方について解説します。

自分で言うのも何ですが、憲法は結構得意科目でした。

論文を書くといつもA評価、上位答案になっていました。

その理由は、違憲審査基準を(ある程度)使いこなせていたことに尽きると思います。

以下、ご説明いたしましょう!!

 

私が使っていた(他の受験生も同じだと思いますが・・・)違憲審査基準は、主に3つです。

厳格な順に並べると、

①厳格な基準=目的が必要不可欠で、手段が目的との関係で必要最小限である

厳格な合理性の基準=目的が重要で、手段と目的との間に実質的関連性がある

③合理性の基準=目的が正当で、手段と目的との間で合理的関連性がある

の3つです。

 

「LRAの基準は?」とか「比較考量論は?」とか、思われるかもしれませんが、ほぼ使っていませんでした。

LRAに関しては、特に使わなくても上記3つの基準で処理できるので使いませんでした(問題によっては、書きやすいかなと思って使うこともありましたが・・・。半分、遊び心ですね。)。

(念のため、LRAの基準=目的が重要で、より制限的でない他の選びうる手段がないこと。上記の基準と結構似てますよね?)

比較考量に関しては、結構使いこなすのが難しいと思うので使いませんでした。

「法的利益Aと法的利益Bを比較し、Aの方が上回るなら違憲」というような発想で一見シンプルです。

ですが、目に見えない利益を天秤にかけてどちらが上回っているかを説得的に論ずるのは、なかなか難しいと思います。

独りよがりな論述になりがちですし、上記の違憲審査基準に比べ圧倒的に思考過程の表現が難しい。

そもそも、違憲審査基準も対立利益の調整という側面を有していると思うので、比較考量論を持ち出す必要がないとも考えられると思います。

 

というわけで、予備試験・司法試験憲法論文式試験をパスしようと思ったら、上記3つの違憲審査基準を使いこなせるようトレーニングを重ねましょう。

違憲審査基準を適用する時のポイントは、3つです。

違憲審査する対象を明確にする→検討対象たる法令の条数・項数・号数を特定する

②条文の「目的」について検討する→目的の明確化、その目的の重要性等を検討

③目的達成のための「手段」について検討する→手段の明確化、「目的との関係で」手段の実質的関連性などについて検討する

すごく当たり前のことを書いただけなのですが、添削指導を行っていると①~③を守れていない答案を多数発見します。

規範(違憲審査基準)は書けているのにです。

これでは論証の暗記・貼り付けに終始してその内容を理解しようとしていない姿勢が明らかです(この点は、指導者側の責任でもあるかもしれません。自省の念に駆られます。)。

司法試験委員が一番嫌うやつですね。

 

ここまで読むと「なんだ憲法も規範定立・あてはめをするだけじゃないか。むしろ、3つしか基準がないなら、覚えることも少なくて他の科目より楽じゃないか。」

と思えてきませんか。

そうです、憲法はある程度のレベル(合格レベル)であれば、意外と簡単に行けるのです。

憲法を毛嫌いする受験生も多いため、相対的に成績が上がりやすいという面もあります。

ぜひぜひ楽しんで積極的に勉強に取り組んでみてください!!

 

ちなみに、違憲審査基準は、論文だけで使うものでもありませんよ!!

短答の問題で「判例の知識がない。よくわからないな・・・。」となったとき、違憲審査基準にあてはめて結論を出すと意外とあたります。

そういった意味では、予備試験・司法試験受験生だけでなく、行政書士試験の受験生も違憲審査基準の極意について学ぶことをお勧めできます!!