法的三段論法(4) 目的論的解釈からの学び?
目的論的解釈から見えてくるもの
予備試験の論文式試験を受験していた皆さん、お疲れさまでした。
ゆっくり休んでください。
休みがてら、このブログも読んでいただけると嬉しいです。
さて、前回は、①規範を立てるということに関連して簡単ですが法解釈について見てみました。
今回は、目的論的解釈には法学を通じた成長のヒントが隠されている(と思う)というお話です。
目的論的解釈は、趣旨から条文の文言を解釈するというものでした。
趣旨は、条文(法)を定めた目的のことを言うのでした。
そして、法の目的は、当事者間の法的紛争を解決に導くことでした。
つまり、法の趣旨を知ること、さらに、法の趣旨を尊重することは、当事者が有する法的利益に敏感になるということにほかなりません。
法的利益というのは、目に見えませんから、法を使う人間自身が意識してそこに目をやらなければ見つけられないものです。
ハンセン病の隔離政策における患者の利益、離婚後の共同親権の問題における子供の利益など、そこに目を向ける人がいて初めて明らかになった法的利益は、数知れません。
当事者の目に見えない法的利益を理解し、その主張に共感した上、法律家としてできる限りの手段を尽くすのが、裁判官・検察官・弁護士など専門家の役割だと思います。
法の制定を基礎づける趣旨の数々は、人間を初めとして守られるべき法的利益を示唆してくれています。
法の趣旨を重視した学習の積み重ねは、必ず法律家としての素養を磨いてくれます。
令和元年の予備試験は、論文式試験まで終わりましたが、まだ口述試験が残ります。
また来年、予備試験に挑戦するという方もいると思います。
予備試験に合格すれば、いよいよ司法試験です。
予備試験に関わっていないが、司法試験に臨む方も多いと思います。
どうか、教科書・論証集に書いてある趣旨・規範の暗記に拘泥することなく、そこに現れる見えない利益に心を配りながら、法律問題に向き合ってください。
その方が絶対成長できますし、何より学んでいて楽しいと私は思います。
今回は、全然勉強につながる話をしていませんが、こんな回があってもいいですよね?
私の法学習の指針の一つとして「心を大事にする」というものがあります。
「人間が」法を使うことの大きな意義は、そこにあるのかなと思っています。
この点は、また後日ブログに書くかもしれませんが・・・。
というわけで、今後は、当ブログ内で「心」をテーマにした投稿もしていこうと予定しています。
お楽しみに!!
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございました。