予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

商法課題テスト⑥ 優位感覚から考える自分に合った暗記法

考える時間と覚える時間を分けて勉強しよう

法律系資格試験に限らず受験勉強では覚えることが不可欠です。一方で難関試験になればなるほど、覚えるだけでは足りず考えて理解する時間も必要になります。

ただし、一日は24時間しかありません。時間不足に悩んだ受験生は、「そうだ!考えながら覚えよう!」と思い至りますが、思いの外、上手く勉強が進まないという事態に陥ります。

 

さて、今回は今日からの暗記学習に使える「意識」のメカニズムについて少しだけ触れてみたいと思います。

例えば、「書いて覚える」という勉強法について。

これは、個人的には全く機能しませんでした。「書くこと」に意識が行ってしまって、「覚えること」ができなかったのです。

また、「音読して覚える」これも機能しませんでした。「音読する(声を出す)」ことに意識が向いてしまって、「覚えること」ができなかったからです。

私にとって一番よかった暗記法は、「頭の中で映像を再生する」という方法でした。具体的には、一度教科書等に目を通した後、目で見た文字や項目の並び順などを思い出すという方法です。この時は、声も出さず、細かに手を動かすこともありません(空で項目を指さしたりすることはあります)。

 

ここで私が言いたいのは、エネルギーを注ぎたいところに「意識」を向けられる方法が常に一番望ましい方法だということです。そして、その方法には個人差があります。なぜなら、人にはそれぞれ「優位感覚」というものがあるからです。

※優位感覚とは

note.com

 

自分の感覚に気付くということは、無意識に行われている作用(脳の働き)に対して自分の「意識」が向いているということです。自分の優位感覚を知ることが出来れば、自分の「意識」が向きやすい方向がわかります。それは、つまり、意識と無意識が連動しやすいポイントを見つけられるということです。

※意識と無意識の相互作用についてはぜひこの記事を読んでみてください

shiruto.jp

 

効率よく暗記するためには、意識と無意識を出来るだけフルに活用していく必要があります。「頑張って覚えよう!!」という意識だけではうまくいかないことは、皆さんよくご存じですよね?

感情や感覚など、自分の無意識領域の中にあるものに記憶の手掛かりがあります。普段の生活では意識にばかり目が行きがちですが、「意識と無意識の相互作用」は、自分の潜在能力を高めるカギになると思います。

 

ちなみに、マルチタスクは作業効率を80%下げるという研究結果があるそうです。これは、向けたい方向(無意識の領域)に意識を向けられなくなるからかもしれません。この点からすると、「考える」ということに意識が向いている時は、あまり「覚える」ということに意識が向いていないかもしれません。「考える」と「覚える」を同時に行うのは、あまりお勧めできません。

次回のブログでは、さらに意識や無意識のメカニズムを紹介し、勉強のポイントを明らかにできればと思っています。

 

 

それでは、商法課題テスト⑥の問題を公開します。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 募集株式の発行は会社の資金調達を目的に行うものであるから株式会社が株主に株式を割り当てた場合、その株主は当該株式を引き受ける義務を負う

正誤

理由付け

 

 相殺は簡易迅速な決済を可能にする機能を有するところ募集株式の引受人が会社に対する債権を有していた場合当該引受人は当該株式に関する払込債務について当該債権を自働債権とする相殺を主張することができると解するのが法の趣旨に照らして妥当である

正誤

理由付け

 

 株式について株券発行が原則であるのと同様に社債社債券を発行することが原則であるから会社は社債券を不発行にする場合にその旨を定めればよい

正誤

理由付け

 

 募集社債の発行はその総額が引き受けられて初めてその目的を達するものと言えるからその一部について引受けの申込みがあったにすぎない場合は不成立となる

正誤

理由付け

 

 会社の支配権につき争いがある場合に従来の株主の持株比率に重大な影響を及ぼすような数の新株が発行されその目的が特定の株主の持株比率を低下させ現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてされた場合株主は当該株式発行が法令又は定款に違反するものでなくとも会社に対して募集株式発行の差止めを請求することができるこれは新株予約権株主無償割当てでも同様に考えられる

正誤

理由付け

 

商法課題テスト⑥の正解発表は明日2020年12月19日予定です。

課題テストの添削指導は、下記リンクから。

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商法課題テスト⑤正解発表 合格は逃げない、逃げるのは自分だ

資格試験はあくまで通過点。そして、人生は短距離走ではなく長距離走

昨日のブログから「生き急ぐ」をテーマにしています。「生き急ぐ」人は、向上心や行動力があるので、のんびりしている人よりも人生の展開は早いと思います。ただ、その「スピード感」と「もたらされる結果」は必ずしも比例しません。焦って行動する分その質が下がってしまっていたり、精神的・肉体的な疲れから「ベストな頑張り」を継続できなくなってしまっていることが少なくないからです。

人は、それぞれにあった速度で進んでいくしかないのだと思います。今回は、「生き急ぐ」ではなく、自分合った速度で着実に進んでいくためのヒントをお届けしたいと思います。

 

生き急がず、着実に結果に近づくヒント

①時には勇気をもって立ち止まる

結果を出すためには「気付く」ことが必要です。不安から逃れられず「生き急ぐ」ことを選んでしまうかもしれませんが、自分の制御できる範囲を超えるスピードで動いていれば、見えるものも見えなくなります。

急がば回れ」ということわざもあるように、急いで進むだけが結果につながる唯一の道ではありません。時に立ち止まり、顔を上げ、現状を顧みる時間を持つ「勇気」が必要です。

 

②色々な価値観に触れる

予備試験・司法試験合格者の過去を紐解いていくと、本当に千差万別な人生があることがわかります。さらに、予備試験・司法試験に合格はできなかったものの、違う道で充実した毎日を過ごしている人も実際にいらっしゃいます。

合格に向かって猪突猛進するだけが「正しい合格戦略」ではないことに気付くと、思わぬ形で壁を破れるかもしれません。

 

③「今この瞬間」を大事にする

生き急ぎの原因は、過去の失敗・栄光、未来への不安など、本来自分ではどうにもできない部分に気を取られてしまっていることにある場合があります。

今は、今だけでなく過去・未来とともに成り立つものなので、過去を振り返り、未来をイメージすることも時に必要だと思います。ただ、言うまでもなく、一番大切なことは「今を生きること」です。過去や未来にとらわれすぎて、あるがままの「今」を見られなくなっていませんか?

 

④100段抜かしを目指さない

法学習は、階段を一つ一つ上っていくようなものです。その歩みのスピードは違えど、その道程は皆同じです。しかし、人とスピードが違うことに焦った人は、しばしば何段か間を飛ばして上っていこうとしてしまいます。転んでけがをしたり、階段から転げ落ちてしまったら、当然頂上にたどり着くのに時間がかかります。

どうか心に余裕を持って一つ一つの段差を確認しながら上ってください。一つ一つの段差は少し頑張ればクリアできる程度のものだと思います。

 

⑤感情に振り回されない

仏教の教えによると、感情は、真の自分自身とは異なる存在です。あせりや不安といった感情に振り回されている「自分」をまずはきちんと見つめる必要があります。

不必要に生き急いでも疲れるだけです。自分の行動を感情に決められてしまっていないか。自分の真意に沿った意思決定が出来ているか。それが確認できれば、努力の歯車はかみ合ってくるはずです。

 

それでは、商法課題テスト⑤の正解と出題者の一言です。

まだ問題を見ていないという方は、こちらから!!

 

 

abproject.hatenablog.jp

 

 

 

問1→○

(出題者の一言)会社の機関に関する定めは、覚えてしまえば短答式試験で確実な得点源になります。また、論文式試験においても機関の理解が十分な受験生は、そうでない受験生に比べ問題理解度が高い傾向があります。面倒ですが、大事な分野だと思います。

 

問2→×

(出題者の一言)条文の定め・趣旨からどうするべきか考えてほしいと思います。ある行為の効果を事前に予測し、「その効果から逆算して」法解釈をすること(あるいはその妥当性を判断すること)は、しばしば用いる手段です。例えば、刑法とか・・・。

 

問3→×

(出題者の一言)問1と同じく機関に関する問いになっています。機関設計を覚える時は、その目的も合わせて覚えるようにすると、覚えやすくかつ「会社」というものに対する理解も進むと思います。

 

問4→×

(出題者の一言)条文解釈は趣旨からすることもできますが、他の条文との対比によって導ける場合もあります。監査役の任期の規定と合わせて、ぜひ取締役の任期の規定もチェックしてほしいと思います。

 

問5→×

(出題者の一言)「監査委員とは」が問題になる問いです。一つ一つのワードの意味を正確に暗記・理解することは、地味な作業で一見遠回りに見えます。が、ある地点を超えて飛躍していくためには、避けて通れません。そして、合格にたどり着くには、ある地点を超えて飛躍する段階が来なければなりません。

 

次回商法課題テスト⑥は2020年12月18日予定です。

テスト範囲は以下の通りです。

21・株式による資金調達

・募集株式の発行等とは

・募集株式の発行とは

・自己株式の処分とは

・募集株式の発行等の手続とは

・株式の割当方法

・株式の有利発行とは

・募集事項の通知と公告とは

・募集株式の発行等をやめることの請求とは

・新株発行無効の訴え及び不存在の確認の訴えとは

・自己株式処分の無効の訴え及び不存在の確認の訴えとは

・募集新株予約権とは

・募集新株予約権の発行手続きとは

・募集新株予約権の行使方法とは

・募集新株予約権の有利発行とは

・募集新株予約権の募集事項の通知と公告とは

社債とは

社債の発行手続きとは

社債管理者とは

社債権者集会とは

・募集新株予約権の発行をやめることの請求とは

 

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商法課題テスト⑤ 生き急いでいませんか?

慌てない慌てない、一休み一休み

予備試験・司法試験など、難関試験に挑戦しようとする人には、常に目標を高く持ち懸命に努力を続ける人が多いように思います。ただ、「生き急ぐ」生き方だけが成功(?)への道ではないとも思います。人生の流れるスピードは、人それぞれ違うからです。

今回は、「生き急ぐ」をテーマにブログを書いていきたいと思います。

 

そもそも、「生き急ぐ」とは、やりたいことやするべきことを焦るように急いですることだそうです。死に向かって急いでいるような様子を指す言葉として使われることもありますが、これは「死に急ぐ」と表現するのが正しいそうです。

 

「生き急ぐ」人に対しては、個人的に「結果を残せる人」というイメージが強いように感じますし、このような見方に共感してくださる方もいらっしゃるのではないかと思います。しかし、予備試験・司法試験等の法学習指導を通じて、現実には必ずしもそうではないのかもしれないと思うようになりました。「生き急ぐ」ように生き、そして人よりも優れていると見られる結果を残せている人は、ただその人の生きるスピードに合う生き方をしているだけなのではないかと思うのです。

 

生き急ぐ人の特徴から見る生き急ぐことの問題点

①承認欲求が強い

誰かに認められたいという思いが強いエネルギーにつながることは実際あると思います。しかし、他人の承認を求める背景には、「自分による承認」の不足があります。言い換えれば、自己肯定感が低いということです。

たくさん行動はするけれど高い集中力を維持することが難しかったり、ある瞬間に燃え尽きてしまったりする可能性があります。人間が本当に力を発揮できるのは、「自分のため」にするときだからです。

 

②何かしていないと「罪悪感」を感じる

「生き急ぐ」人達は、休日をゆっくり過ごすことにすら「罪悪感」を感じてしまったりするようです。そこには、「目標を持って頑張ること」を善とし、「何となくダラダラ過ごすこと」を悪とするような、二元論思考が存在しています。

一見問題ないようにも思えますが、「頭が固い」「バランス感覚がない」「様々な要素が絡み合っている本当の世界の姿が見えていない」など、生きづらさを生む原因になっていると思います。

 

③「待つこと」ができない

これは、日常生活の1シーンでの話だけではありません。もちろん、それもありますが、ここでもっと言いたいことは、「自分の成長(変化)」を待つことができないということです。

知識を増やすということに関しては、急げば急ぐほど結果がでるかもしれません。一方で、自分の感覚や能力、心といった内面の問題に関しては、結果が出るまで相当の「時間」が必要になります。この時間を待つことが出来ず、途中で投げ出してしまえば、実るはずのものも実りません。

 

④気持ちに余裕がない

生き急いでいる人は、結局のところ「充実した人生」を目指しているのだろうと思います。しかし、のんびり生きていても「満たされている」と感じている人はたくさんいます。「時間を無駄にできない」「何かしないと時間がもったいない」という考えは、目標へのポジティブなマインドではなく、目標達成への不安・あせりなどネガティブなマインドに起因していることがあります。

「充実した人生」と言えるためには、少し立ち止まってそれを感じる時間が必要です。少し立ち止まれる気持ちの余裕がないと、いくら頑張っても目標とする「充実した人生」にはたどり着けないのではないでしょうか。

 

予備試験・司法試験など難関試験の合格を目指すなら、「頑張ること」は、必要不可欠だと思います。ただ、目標が高ければ高いほど、歯車の空回りには注意しなければなりません。

明日のブログでは、「着実に目標に近づくためのヒント」になるような内容に迫れればと思っています。

 

それでは、商法課題テスト⑤の問題を公開します。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 大会社には必ず会計監査人を置かなければならず会計監査人は定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは当該株主総会に出席して意見を述べる義務がある

正誤

理由付け

 

 監査役報酬は取締役の報酬の同様に定款又は株主総会決議によって定めるまた株主総会監査役報酬の総額を定める場合お手盛りの弊害を防止できると解されることから監査役に対する具体的配分を取締役会の決定に委ねることも法律上可能である

正誤

理由付け

 

 取締役会設置会社には監査役又は監査委員会のいずれかを必ず置かなければならずまた取締役会非設置会社には監査役会及び監査委員会のいずれも置くことができない

正誤

理由付け

 

 監査役の任期は選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとすることが法定されているが株主総会決議によればその任期を短縮することも可能であるとするのが判例である

正誤

理由付け

 

 監査委員は監査権限を有するから自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは当該取引について取締役会の承認を受けることを要しない

正誤

理由付け

 

商法課題テスト⑤の正解は、明日2020年12月15日発表予定です。

商法課題テストの添削指導は随時受付しております。論文基礎力養成・基本知識の確認を目的とした学習には最適です!!

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商法課題テスト④正解発表 合格者と不合格者の根本的な違い

為せば成る、成らぬは人の為さぬなりけり

今回も「論語」の一節から始めます(多分今回で最後です)。

ある孔子の弟子が次のように言いました。

「子の道を説ばざるにあらず、力足らざればなり。子曰く、力足らざる者は中道にして廃す。今女は画れり。」

これは、孔子の弟子が自分の力不足で進歩がないと嘆いたのに対して、孔子が力足らざる者は途中であきらめるが、お前はそもそも力があるのに自分で見切りをつけてしまっているのだと諭した時の話です。

 

昨日のブログでは、学問の王道を真正面から歩めないなら工夫してみましょう、という内容のことを書きました。これは、ある意味、「弱い者が強い者に勝るためには?」という視点です。

ところが、同じく昨日のブログで言及した通り、司法試験業界にはもともと地頭がいい人が相当数いて、その方々には不要なアドバイスをしてしまったかもしれないと思いました。

 

そこで今回は「『強い者』が『さらに強い者』に勝つには?」という視点でブログを書きたいと思います。

上記の例は、高尚な学問を修める力があるにもかかわらず、その途中であきらめてしまいそうになる孔子の弟子の話でした。そもそも、「論語」とは、紀元前5世紀~6世紀頃の中国の思想家孔子の教えをまとめたものですので、上記の例は、もう何千年も前の話なのですが、これは現代でも当てはまりますね。

 

学問の道を志す者なら誰もが通る途なのかもしれません。そして、司法試験・予備試験というカテゴリーで考えれば、ここが合格者と不合格者の根本的な違いであると思います。

「地頭が・・・」という話をしていますが、「合格」という点で考えれば、実は地頭の差はそれほど重大な差ではないように思うのです。なぜなら、「『合格』に必要不可欠な基礎基本の理解」というのは、誰にでもできるはずだからです。

 

「法律は誰のためにあるのでしょうか?」

 

ということを考えてみてほしいのです。

法律は、一部の頭のいい人達だけのためにあるわけではありません。身分や教育レベル等に関わらず、日本国内で生きる全ての人が納得して従えるような内容でなければならないのです。その研究を深めていけば専門家でないと理解できないこともあるでしょうが、その基本的な内容すら一般の方々に理解してもらえない法律は、そもそも悪法だと思います。

とすれば、法学の根幹をなす基本的な法(憲法民法など)は、頑張ればその基礎基本くらい誰でも理解できるはずなのです。ただし、途中であきらめなければ・・・。

 

予備試験・司法試験の合格者になりたければ、途中であきらめないことです。「中道にして廃す」ようではいけないのです。「為せば成る、成らぬは人の為さぬなりけり」という言葉もあります。

自分で自分を不合格者にしてしまっていませんか?

 

ABprojectでは、継続的な学習をしやすいよう月謝制や個別添削毎の支払いを採用しています。従来の予備校のように一度の申込みで長期間学習を行うスタイルは、途中で気持ちが切れてくるという問題がありました。月謝制・個別添削毎の支払いにすれば、申込み毎に気持ちを新たにし学習に取り組むことができます。

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商法課題テスト④の正解と出題者の一言です。

まだ問題を見ていない方はこちらから!!

 

abproject.hatenablog.jp

 

 

 

 

問1→×

(出題者の一言)会社法には「似て非なる」制度設計がいくつもありますね。本問もその一つです。覚える時は、似て非なる制度を比較しながら整理しておくといいでしょう。

 

問2→○

(出題者の一言)「条文から考える」ということの重要性は、何度も指摘しているところですが、「どの条文から考え始めるか?」は問題が複雑になればなるほど重要です。正しい順序で条文を引くことができれば、自然と法的思考が整理されるからです。

 

問3→×

(出題者の一言)会社法429条の法的性格を前提に同条がどのように解釈されるべきかを問う問題です。趣旨・法的性格からの条文解釈は、「道具はその目的に沿って使われないといけない」という発想とリンクします。

 

問4→×

(出題者の一言)「法定要件を満たすと法定効果が発生する」わけですから、常に法定要件を満たすか否かを考えていればいいのです。問題文の事情に振り回され、迷ってしまうのは、「条文に従って考える」という意識が希薄であることの現れです。

 

問5→×

(出題者の一言)ここでは会社法と民訴法の複合問題を出題しました(民訴法要素の方が強くなってしまったかもしれません・・・)。会社法の問題を解きつつ「民訴法でこんなこと勉強したな」と思い出せる瞬間があれば、それは真の体系的理解への第一歩だと言えるでしょう。

 

次回商法課題テスト⑤の問題は2020年12月18日公開予定です。

テスト範囲は以下の通りです。

17・会計参与

・会計参与の選任と解任

・会計参与の報酬

・会計参与の権限とは

・会計参与の法的責任とは

・会計参与と会計監査人との違いとは

 

18監査役及び監査役会

監査役の選任手続とは

監査役の退任手続とは

監査役監査役会の意見陳述権

監査役監査役会の同意権とは

監査役監査役会の議案提出請求権とは

監査役の権限とは

会社法3891項に基づく例外

監査役の義務とは取締役の義務参照

監査役の報酬等の決定手続きとは

監査役の会社に対する法的責任とは

監査役の第三者に対する法的責任とは

監査役の行為をめぐる株主保護の制度とは

監査役会の権限とは

監査役会の招集手続と決議

 

19・会計監査人

・会計監査人の選任及び退任手続とは

・会計監査人の権限とは

・会計監査人の会社と第三者に対する法的責任

・会計監査人と監査役の関係

 

20委員会設置会社

委員会設置会社とは

・執行役の選任と解任

・執行役の権限とは

・執行役の義務とは

・取締役会と委員会との関係性

 

商法課題テスト④ 「学問に王道なし」とは言うけれど・・・

別に人と同じ方法で学ばなくてもいいのでは?

今回も「論語」の一節から始めましょう。

「子曰く、異端を攻むるは、斬れ害あるのみ。」

これは、孔子が学問に関して始めにその王道を学ぶことの大切さを説いた一節です。

「学問に王道なし」ということわざと同じ意味だと考えていいと思います。

ちなみに「学問に王道なし」とは、学問に安易な道はなく、誰が学んでも等しく経なければならない過程が存在するという意味です。

 

こちらのブログで何度も指摘しているように、法学においてもまずは基礎力をしっかり固めるという王道があると思います。基礎力の養成には相当の時間がかかりますが、それを省いてしまうと、結局合格するために備えるべき実力は付かないまま終わってしまうと思います。

もっとも、基礎力を身につけるために全ての人が同じ方法で学問を進めていくべきかというと、そうではないと思います。人それぞれ、その能力や知識レベルなど、学問を深める以前に持っているバックグラウンドが違うからです。

 

例えば、ABprojectでは法学習を進める際の指針となるように「法学のコンパス」を提供しています。これを作成したきっかけは、従来の法学習に限界があると感じたからです。

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従来の法学習は、様々な科目を一通り勉強してみることで、おぼろげながら見えてくる全体像を掴み、さらにはその根底にある「法学の基礎基本」をとらえていくという方法でした。言うまでもなく「様々な科目を一通り」というのは、普通以下レベルの知能の人間には想像を絶する量です。一通り学び終わる頃には過去に学んだ知識を忘れてしまい、それらを整理して理解すること、その根底にある「法学の基礎基本」をとらえることは、誰にでもできることではないと思います。

ところが残念なことに司法試験業界には、知能レベルが高い人達(≒偏差値が高い人達)が相当数います。その結果、膨大な情報を記憶しつつ、それを整理し、その核心をとらえていくという高度な学習方法が成立してしまうのです。現在のロースクール教育が典型です。

 

仮にこれが王道を通る唯一無二の手段であり、他に選択肢がないなら、正直なところ「司法試験への道はノーチャンス」という方が相当程度出ると思います。つまり、従来の法学教育は、地頭の良さに頼るという限界があったように思うのです(実際のところ、この問題を完全に解消することは難しいと思いますが・・・)。

 

しかし、「必ずしも正攻法で王道を通る必要はない。」「真正面から進んでいく力がなくても、工夫すれば通り抜けられる方法があるのではないか。」と考えた結果が、先の「法学のコンパス」です。「各科目を一通り学んで初めてとらえられる『法学の基礎基本』を先に提供してしまえばいいのではないか?」という発想がその根幹にあります。

 

「法学のコンパス」を片手に法学習を進める場合、その学習過程は、全てが「法学の基礎基本」に結びつける作業になります。従来の「知識のインプットを通して、法学の基礎基本を学ぶ」という方法から、「すでに知っている法学の基礎基本を確認するために、知識に触れる」という方法への転換です。

換言すれば、幹(法学の基礎基本)から枝(各法律知識)への学習を可能にするということです。

 

「学問に王道なし」とは言いますが、それが個々の可能性をつぶす言葉になってはいけないと思っています。学問は、全ての人に開かれた存在であるべきだからです。

 

それでは、商法課題テスト④の問題を公開します。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 取締役の業務執行に対する委縮を防ぐためその地位を厚く保護することは重要であるから株主総会が取締役の解任決議をするには正当な理由が必要とされておりまたその解任の決議要件は監査役の解任決議よりも厳格に定められている

正誤

理由付け

 

 取締役設置会社の代表取締役が取締役決議に基づかないで株主総会を招集し決議がされた場合及び招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合はいずれも株主総会決議取消しの訴えを提起することができる

正誤

理由付け

 

 取締役の第三者に対する責任はその責任を特に加重した法定責任としての法的性格を有するからその要件として第三者に対する加害について悪意又は重過失が認められなければならずまた第三者に過失があっても過失相殺をすることができない

正誤

理由付け

 

 取締役が自己のために株式会社と取引をしそれによって当該株式会社に損害が生じた場合当該取締役は任務を怠ったことがその責めに帰することができない事由によるものであることをもってその責任を免れることができないが取締役設置会社の取締役が取締役会の承認を受けて会社事業の部類に属する取引をしその取引によって当該会社に損害が生じた場合当該取締役は会社に対する責任を負わない

正誤

理由付け

 

 判例によれば取締役選任の株主総会決議の取消訴訟において当該決議により選任された取締役は被告である会社の共同訴訟人として共同訴訟参加をすることもできるし当該会社を補助するために共同補助参加をすることもできるとされているその理由は訴訟参加に対する当事者の意思を尊重するためである

正誤

理由付け

 

商法課題テスト④の正解発表は、明日2020年12月15日予定。

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商法課題テスト③正解発表 もう「勉強」はやめませんか?

論語に見る「勉強」と「学問」の違い

かつて孔子は、弟子の子夏に対してこのように言ったそうです。

「女、君子の儒と為れ。小人の儒と為ることなかれ。」

この言葉は、立派な学者になりなさい、社会的地位や名声、利益を第一に考えるような卑しい学者になってはいけないという意味です。

孔子は、真の学問とは、自分自身の成長のため、ひいては理想的な社会の実現のためにするものであると考えていたようです。

今回は、「法学とは何か」がテーマです。

 

上記の孔子の言葉に沿って考えると、法学を学んでいるといっても、それが「試験に受かるため」「弁護士になるため」「たくさんお金を稼ぐため」などという動機に基づいているのであれば、「学問をしている」とは言えないことになるでしょう。

しかし、実際には、このような動機で法学を勉強している方が多く見受けられます。「答えが欲しい」「効率的に学びたい(遠回りはしたくない)」などといった考えから離れられない方々は、これに当てはまると思います。

私が他人の学びに対する動機についてとやかく言う筋合いもないのですが、言わざるを得ない事情があります。添削指導をしていると「学問をしていない人の成長速度がすこぶる遅い」のです。

 

法学の世界は果てしなく広がり、その果てが見えないほどなのに、目先の答えばかり求めていては、いつまでたっても先へ進みません。知識を得るだけでなくそれを前提に深く考える(自分なりでいいのです)、目先の問題だけでなく遥か先まで進んでいく気概を持って学ぶ、そのような姿勢が不可欠だと思います。

 

そこに至らない学びは「子供の『勉強』」と同じです。「学問」とは言えないでしょう。タイトルに書いた「もう『勉強』はやめませんか?」というのはそういう意味です。

 

孔子は、こうも言っています。

「学は及ばざるが如くするも、猶おこれを失わんことを恐る。」

学問は追いつけないようなものを追うものだが、それでも追いつくことができないことを恐れるようでなければならない、という意味です。

 

資格試験のためとはいえ、法学を学び、さらにはそれを仕事にしようとするなら、追いつけないものを精一杯追いかける覚悟が必要だと思います。

そこには合格不合格という「他人の評価」を超えた目標があってもいいはずです。合格後の未来をも見据えて、自分以外の誰にも左右されない「自分自身の成長」を目指して学ぶべきではないでしょうか。

ちなみに、個人的には「理想的な社会を作るために」勉強しなくてもいいと思っています。自分の人生は、社会のためではなく自分自身のためにあると思うからです。あくまで、自分自身のために学ぶが大事だと思っています。

 

それでは、商法課題テスト③の正解と出題者の一言を発表します。

まだ問題を解いていない方は、こちらから。

 

abproject.hatenablog.jp

 

 

 

問1→×

(出題者の一言)会社法民法の特別法ということで、会社法民法の横断問題を出題してみました。過去問でも問われている知識ですが、理由も含めてしっかり答えられる人は少ないのではないかと予想しています。

 

問2→×

(出題者の一言)会社資本維持の要請と投下資本回収の要請とが対立していること、すなわち、会社側の利益と株主個人の利益とが対立している状況をどう処理するかという問題です。条文にあてはめるだけなのですが・・・。

 

問3→×

(出題者の一言)誤りがある部分を全て指摘した上で、答えを導てほしいです。課題テストの本旨は、単なる正誤判断ではなく理由付けをきちんとすることにあるからです。カッコ書きにもしっかり気を配って条文を読んでください。

 

問4→○

(出題者の一言)株券発行会社か否かなど、会社の種類を確認することはとても大事です。それによって、使える条文が変わるからです。当然、なぜ適用条文が変わる趣旨を押さえながら学ぶ必要があります。

 

問5→×

(出題者の一言)この問題は、条文を読むだけでは直ちに答えにたどり着けないかもしれません。そのような場合は、条文の趣旨に遡って考えます。これは、正しい法的思考の順序になります。

 

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予備試験・司法試験の過去問演習そろそろ本格的に始めませんか?

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次回商法課題テスト④の問題は、2020年12月14日公開予定。

テスト範囲は以下の通りです。

14・株式会社の機関総論

・会社の機関とは

所有と経営の分離とは

・機関設計自由の原則

株主総会とは

・取締役とは

・取締役会とは

代表取締役とは

監査役とは

監査役会とは

・会計参与とは

・会計監査人とは

・委員会とは

・指名委員会とは

・監査委員会とは

・報酬委員会とは

・執行役とは

・代表執行役とは

 

15株主総会

株主総会の招集手続とは

・招集権者とは

・招集通知とは

株主総会の権限とは

株主総会の決議とは

・株主の議決権とは

・議決権の行使方法とは

・議決権保護を目的とした制度とは

株主総会決議の瑕疵とは

・決議不存在の訴えとは

・決議無効の訴えとは

・決議取消しの訴えとは

 

16・取締役及び取締役会

・取締役の選任手続とその要件とは

・取締役と会社との関係とは

・取締役会非設置会社と取締役会設置会社とは

・取締役の権限取締役会非設置会社と取締役会設置会社の違いとは

・取締役の義務とは

・取締役の退任及び解任とは

・取締役会の権限とは

・取締役会の内部統制システムとは

・取締役会の招集手続きとは

・取締役会の招集権者とは

・取締役会の招集通知とは

・取締役会の決議とは

・取締役の議決権とは

・議決権の行使方法とは

・取締役会決議の瑕疵とは

代表取締役の権限とは

・有効な決議に基づかない代表取締役の行為の効果とは

代表取締役の選任及び終任とは

・表見代表取締役とは表見支配人参照

・取締役が行う取引の制限とは

・取締役の報酬等の決定手続きとは

・取締役の報酬決定後の変更の可否

・取締役の会社に対する法的責任とは

経営判断の原則とは

・取締役の第三者に対する法的責任とは

・取締役の行為をめぐる株主保護の制度とは

商法課題テスト③ 課題テストの添削指導はこんな感じ!

課題テストの添削指導例

下記は商法課題テスト②の理由付けに関する添削例です。添削指導は、一人一人の答案に沿って行います。ゆえに内容が大幅に変わる可能性がある点はご了承ください。

 

 判断の根拠としている条文は適切ですただ問題の解き方法律問題に対する考え方の筋道は見直してほしいと思いました

 本問の問いは、2つあります。①発起設立の場合に発起人が払込取扱銀行に対して金銭保管の証明書の請求をすることができるか銀行が発起人に同証明書を交付した場合の効果です

 ①について見ますそもそも、「発起設立の場合はどうかと問われているのでその場合にどうなるかを正面から答えてほしかったです本答案の見方だと、641項が募集設立の際の取り扱いを定めていることを指摘したにすぎません

 具体的に考えるとまず発起設立に関して保管証明書請求権に関する定めがないことが問題の所在です明文があればすぐわかるのですがそれがないからどうなるか考えなければならないということです法学のコンパス参照)。そこで検討するに明文の規定がない以上当該請求権は認められないという形式的理由付けが考えられますまた以前は発起設立においても同証明書が必要書類であったわけですが会社法改正によりそれが不要になったことが当該請求権を認めない実質的理由になると考えられます理由付けの仕方も法学のコンパス参照です)。以上より答えが導けると考えられます

 続いてです。②に関してはで本問が×であるとわかっているのであえて答える必要はないのですが本課題の中では少しでも多くを学べるように問題文の中にあるすべての問いに答える姿勢を見せてほしいと思います。②642項の通りです

 

 判断の根拠としてはまず現物出資財産のてん補責任の連帯責任に関する523項が問題となりますこの時、523項の要件を満たすためには同一項の定めに関する問題が発生していること弁護士が33103号の証明をした者にあたることも確認が必要であることを忘れないでくださいその上で、「注意を怠らなかったか否かが問題になります短答を解く際この過程を省略しがちですがこれらの要件が満たされるという前提がなければそもそも523項ただし書きの検討をするまでもなく当人の責任は成立しないという論理が成り立つ可能性もありますから大切な検討です

注意を怠らなかった必要な注意を果たしたなどと解釈を展開した上であてはめをする姿勢も大事にしたいですねそもそも問題の所在は無過失の証明が注意を怠らなかったの要件を満たすか否かという点にあるからです単なる知識の確認だけで短答を終わらせるのはもったいないと思います

 

 本問はご指摘の通り522項の話ですが、「発起人の意義すなわちこの文言が指す発起人の範囲の問題として処理してほしい問題でした本答案の書き方だと現物出資をした発起人も発起人には含まれるが現物出資をしているから同カッコ書きを理由にその責任を免れないという論理を展開しているように読めますこの規定はそういうものではなくそもそも現物出資をした発起人をこの規定にある発起人からは除くと定めているので現物出資をした発起人には当該規定が適用される余地がないと解するべきです条文の文言解釈としてその文言がいかなる範囲を指しているのかはよく問題になります些細な違いのようですが文言解釈に対する理解が問われる大事な問題です

 

 問題の所在は発行可能株式総数を会社設立登記をする時までに定款で定めなければならないかです。371項の規定からは明らかでないからですそのほか本問に関しては特にいうことありません指摘してほしかった条文もきちんと適示できていました

 

 本問の問題の所在は発起人が自ら株式を引き受けることはできないのかという点です問題の所在を明らかにしてから答える訓練をすると問題を整理する力もつくので論文にも生きると思いますよ問題にはきちんと答えられていました

 

課題テストを通じて基本的知識を確認し、論文基礎力を磨きたいという方には、「法学のコンパス」もおすすめです。課題テストは、ここに書かれている法学の基礎基本を身につけられるように構成されているからです。

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それでは、商法課題テスト③の問題を公開いたします。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 株式が2以上の者の共有に属するときは共有者の一人は民法の共有に関する原則に従いその全員の同意に基づき当該株式についての権利を行使する者一人を定めた上株式会社に対してその者の氏名若しくは名称を通知するか又は会社の同意を得ることが出来ればその権利を行使することが出来る

正誤

理由付け

 

 取得請求権付株式は株主の投下資本回収を容易にする趣旨で認められたものであるから当該株式の株主は会社に対し当該会社に分配可能額の如何に関わらずその取得を請求することが出来る

正誤

理由付け

 

 単元未満株式について株主提案権を行使することはできるが議決権を行使することができない場合が想定されることから株主には単元未満株式について会社に対して自己が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の売渡しを請求する権利がある

正誤

理由付け

 

 株券を発行するにはその旨を定款で定める必要がありその旨を定めている場合株式の譲渡は株主名簿の書換えなくして三者に対抗することができる

正誤

理由付け

 

 発行する株式の一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨を設ける会社は種類株式発行会社に分類されるところ当該会社が取締役会設置会社である場合その承認を株主総会が行う旨を定款で定めることはできないその趣旨は所有と経営の分離である

正誤

理由付け

 

商法課題テスト③の正解発表は明日2020年12月12日予定です。

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