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令和元年司法試験公法系第2問、行政法の続き!!
令和元年行政法の一番の難ポイントは設問2(1)だったと思います。この点に異論はないでしょう。
司法試験受験生の多くは「いかに得点するか」を考えがちですが、これは誤りです。
司法試験は色々な場所で言われているように「相対評価」です。とすれば、難しいポイントでも間違ったことさえ書いていなければ、他の受験生が勝手に失点することで相対的に高得点になります。攻めだけでなく守りも大事ということですね。
以下では、論点を外してしまったと悩む受験生に対して何が最もいけなかったのか指導しています。行政法だけでなく他の科目でも共通するポイントなのでぜひ参考にしてください。
もし本番なら、ここは痛い失点があったと思います。まず無効確認訴訟の訴訟要件を検討することが認められていますが、「当該処分若しくは・・・目的を達することができないもの」(行訴法36条)に対する知識が不十分だったために、C市に対する訴訟類型を誤ってしまっています。この点は単に訴訟要件に対する基本的な知識を問うもので、過去の短答式試験でも問われたことがあったのではないかと思います。条文知識は外さないようにしてほしいと思います。とはいえ、この訴訟類型を正確に答えられた受験生はそう多くなかったのだろうと推測します。現に採点実感では、検討すべき訴訟の指摘が適切でなくても一応の水準に達すると認めたケースがあることを明らかにしていますので、ここはそれほど凹む点ではないと思います。
むしろ問題なのは、C市に対する訴訟類型を大々的に論述し、B県に対する訴訟類型の点をわずかにしか論じていない点です。これは、完全に問いから外れてしまっているので猛省してほしいところです。採点実感によると仮に訴訟類型を間違えても、B県に対する訴訟の訴訟要件をきちんと検討すれば一応の水準までは達することができたはずです。何を答えなければいけないのか、をよく考えて解答することは基本中の基本なので、気を付けてください。それから、無効確認訴訟の訴訟要件の検討では、要件の解釈部分が全くありません。知識がなかったか、時間の関係上省略したか、定かではありませんが、要件充足性を検討する場合、その規範を最初に明らかにするのは、法律論の基本です。最悪、1,2行でもいいので規範らしきものは示してから論じないと、法論文ではなく単なる作文に終わってしまい、全く点数にならないということになりかねません。この点は知識ではなく姿勢の問題なのですぐに修正できると思います。