予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

行政法課題テスト① 自分といかに向き合うか?~自意識過剰について~

自意識過剰になっていませんか?

・自意識とは

自意識とは、「自分」という存在に対して持つ意識のことです。人として生きていく上で、自意識を欠くことはできません。

※仮に自意識を限りなくゼロに近づけるとどうなるか?

⇒限りなくアホになれるそうですよ。

ameblo.jp

 

・自意識過剰とは

自意識を捨ててしまうと社会で生きていくことが難しくなることもあるので、それはそれで考えものですが、自意識を持ちすぎてしまうことも問題です。

いわゆる「自意識過剰」問題です。

 

例えば、

・面接などでは緊張しすぎて頭が真っ白になる

・周りに人がいる環境では集中できない

・自分自身の変化を嫌う

・自分以外の人の意見を受け入れられない

・「世の中はこんなものだ」が口癖になっている

などといったポイントに当てはまる人は、自意識過剰を疑った方がいいと思います。

 

・自意識過剰だと何が問題なのか?

①努力が実らない

自意識過剰の人は、「他人の目」を気にしすぎるあまり、ありのままの自分を表現することが苦手です。せっかく努力して実力をつけてきたのに、本番では「他人の目」が気になって実力を発揮できなかったということも起こるでしょう。

力を発揮すべき場面には「他人の目」があることがほとんどです。自意識過剰を克服しない限り、夢を叶えることはできないかもしれません。

予備試験の口述試験で苦労している方を時々見かけます。

 

②他人の目が気になって集中できない

上記の例では、物理的に「他人の目」が気になって集中できないケースを挙げました。もちろん、そういう場合もありますが、「他人の目」を想像することで集中力を失うケースもあります。

例えば、「不合格になったら、周りからどう思われるか?」「こんなことを聞いたら、バカだと思われるかも」など、思い当たる節はありませんか?

 

③成長の種を見逃す

人も物も日々「変化」していきます。世は「無常」です。これは自分自身も例外ではなく、毎日五感を通じて色々なものを感じ、心身で様々なことを考えるうちに「変化」しているはずです。これに気付くか気付かないかは、また別の話です。

自意識が過剰になっていると、今捉えている「自分」を常に追いかけようとしてしまいます。実際は変化しているにもかかわらず、それを看過して「昔の自分」をいつまでも「今の自分」だと認識してしまうのです。変化する「自分」に追いつけず、「自分」を見失ってしまうのが恐いからです。

ちょっとした「変化」を感じることが、努力のモチベーションにつながったり、軌道修正のヒントになったりするのですが、その変化に鈍感なため「成長の種」をみすみす逃してしまいます。

 

④成長のチャンスを逃す

③と似ていますが、こちらは、自らの意思で成長を放棄するというパターンです。

自意識過剰の人は、自分が変化することを嫌います。「自分自身の変化」とは、すなわち、「成長」と考えることもできます。

自分自身の変化を受け入れることが出来なければ、「成長」もありません。

 

⑤自己肯定感が育たない

「他人の目が気になる」「変化を嫌う」という特徴は上記で挙げたとおりですが、それゆえに、「新たな挑戦をしない」「ありのままの自分を受け入れられない」というのも自意識過剰な人の特徴に挙げられます。

新たな挑戦をしなければ自己肯定感を育てるのに必要な小さな成功体験を得られませんし、ありのままの自分を受け入れられないと、一生、自己肯定感は育ちません。

 

後日のブログでも引き続き「自意識」をテーマに記事を書いていこうと思います。

 

それでは、行政法課題テスト①の問題を公開します。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 上級行政庁はその一般的な指揮監督権に基づき法律の特別の根拠がなくとも下級行政庁の権限を当該下級行政庁に代わって自ら行使することができるさらにその一般的な指揮監督権に基づき下級行政庁が行った違法・不当な行為の取消し又は停止もすることができる

正誤

理由付け

 

 法律の規定に基づいて上級行政庁から下級行政庁に対して権限の委任が行われた場合当該権限の行使については法律に基づく規律が図られるから両者の間に指揮監督関係は存在しないまた法律上の根拠なく権限を委任することは適法でありこの場合は委任庁・受任庁の間に指揮監督関係が発生すると解される

正誤

理由付け

 

 公法上の法律関係について本来私法上の法原理である信義誠実の原則を適用することは可能であるが課税をめぐる法律関係おいては平等原則に劣後すると解されるよって所得税に関する更正処分を受けた場合信義則違反を理由とする処分の取消しが認められる余地はない

正誤

理由付け

 

 法律に基づく行政の原理は自由主義と民主主義の観点から基礎づけられるその内容の一つである法律留保の原則から考えると法律に違反する侵害行政活動は許されないと言える例えば侵害留保説は課税処分に法律の根拠が必要となると考える

正誤

理由付け

 

 法律の法規創造力の原則から考えると国民の権利義務に関する一般的・抽象的規律を創造する力は法律に独占されていると解されるとすると地方公共団体が独自に条例を定めることは許されずかつ行政機関が法規を制定することは認められないと言える

正誤

理由付け

 

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