すぐ信義則と書く受験生に読んでほしいです 他では教えられないことあります
あなたの答案は法学の基礎基本が分かってないからやってしまう失敗が多すぎる
今回は、一般原則をテーマに書きたいと思います。
一般原則の例として、例えば権利濫用や信義則などが挙げられます。判例でもよく見る文言なので受験生の多くがよく使ってきます。あたかも当然のように使ってきます。
ですが、本当に正しく使えている受験生はほとんど見ません。どうしてそういう書き方になるのか、書いてておかしいと思わないのか、と不思議に感じるのですが、書いている本人は、それを自覚していないようです。
予備試験・司法試験の答案を添削しているとこのようなケースによく出くわします。それなりに教科書を読み、判例を勉強してきたのだろうと思います。ですが、そこに書いていない法学の基礎基本を学べていない(そもそも教わっていない?)せいで、論述の中身がスカスカであることが添削者側から見ると明らかです。これでは、予備試験も司法試験も受からないだろうと思います。
一般原則をどう使っているかは、法学の基礎基本に対する理解を示す指標の一つになると思います。もう一度、ご自身の答案を見つめなおしてみてください。いいのか悪いのかわからなければ、ABprojectまで来てください。
判例は、このような見解を示していますか?ロープラの解説を読む限り、違うような気がしますが・・・。それから、信義則(民法1条2項)を適用するのであれば、その要件を示してください。答案の第1・8では「法人が・・・理由として挙げられる」と書いてありますが、理由を挙げただけでは規範を定立したことにはなりません。「規範定立(条文の文言+趣旨からの解釈)→あてはめ」の形を意識してください。ロープラの解説(P26?)では、「9年間・・・」という事情を信義則適用の根拠として挙げているようですが、このような事情を当てはめられる規範を立てることが肝要です。
それから、判例がこういう規範を立てたとオープンに書くことは、結構リスキーだということに注意した方がいいと思います。判例の規範を正確にかけていなければ、知識の誤りを自ら露見させることになります。また、わざわざ「判例は・・・」と書かなくても、判例と同じ規範を使っていれば判例の知識があることはわかるので、それで足ります(設問で判例の見解を示すよう求めらたときは、判例の見解であることを明示してください)。さらに、設問で判例の見解を示せという設定がされていないときは、自分の見解を示すよう求められています。にもかかわらず、判例の見解を「判例は・・・」として無批判にオープンにして使用することは、ある意味逃げているように見えます。「問いに答える」という姿勢を欠いているように感じられます。