予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

すぐ信義則と書く受験生に読んでほしいです 他では教えられないことあります

あなたの答案は法学の基礎基本が分かってないからやってしまう失敗が多すぎる

 

今回は、一般原則をテーマに書きたいと思います。

一般原則の例として、例えば権利濫用や信義則などが挙げられます。判例でもよく見る文言なので受験生の多くがよく使ってきます。あたかも当然のように使ってきます。

ですが、本当に正しく使えている受験生はほとんど見ません。どうしてそういう書き方になるのか、書いてておかしいと思わないのか、と不思議に感じるのですが、書いている本人は、それを自覚していないようです。

予備試験・司法試験の答案を添削しているとこのようなケースによく出くわします。それなりに教科書を読み、判例を勉強してきたのだろうと思います。ですが、そこに書いていない法学の基礎基本を学べていない(そもそも教わっていない?)せいで、論述の中身がスカスカであることが添削者側から見ると明らかです。これでは、予備試験も司法試験も受からないだろうと思います。

一般原則をどう使っているかは、法学の基礎基本に対する理解を示す指標の一つになると思います。もう一度、ご自身の答案を見つめなおしてみてください。いいのか悪いのかわからなければ、ABprojectまで来てください。

 

 判例このような見解を示していますかロープラの解説を読む限り違うような気がしますが・・・それから信義則民法を適用するのであればその要件を示してください答案の第では法人が・・・理由として挙げられると書いてありますが理由を挙げただけでは規範を定立したことにはなりません。「規範定立条文の文言趣旨からの解釈)→あてはめの形を意識してくださいロープラの解説(P26?)では、「9年間・・・という事情を信義則適用の根拠として挙げているようですがこのような事情を当てはめられる規範を立てることが肝要です

 それから判例がこういう規範を立てたとオープンに書くことは結構リスキーだということに注意した方がいいと思います判例の規範を正確にかけていなければ知識の誤りを自ら露見させることになりますまたわざわざ判例は・・・と書かなくても判例と同じ規範を使っていれば判例の知識があることはわかるのでそれで足ります設問で判例の見解を示すよう求めらたときは判例の見解であることを明示してください)。さらに設問で判例の見解を示せという設定がされていないときは自分の見解を示すよう求められていますにもかかわらず判例の見解を判例は・・・として無批判にオープンにして使用することはある意味逃げているように見えます。「問いに答えるという姿勢を欠いているように感じられます

 

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